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定年後再雇用規程 賞与なし規定

定年後再雇用規程で嘱託社員には賞与を支給しない旨を規定している。
ところが賞与を支給していることが判明した。
社員には不利益となるので返還を求めないが、誤って支給したことの責任の所在を明らかにすることは必要か。

投稿日:2021/02/24 13:13 ID:QA-0101143

prtさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

錯誤による振込ミスなので、返還を求めること自体は不利益ではなく、可能です。
ただ、一方的に会社のミスであり、本人負荷が著しく高いところから、会社が責任として返還を求めないことも理にかないます。
一方、責任は会社の給与処理担当なのか振込担当なのか、それ以外にあるのかは、このような重大なミスであれば当然明らかにすべきでしょう。

尚、嘱託社員という名称であっても、正社員と同一業務を担当している場合は、賞与の有無で差をつけることは避けなければなりませんので、ご確認下さい。

投稿日:2021/02/24 20:15 ID:QA-0101148

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2021/02/25 08:28 ID:QA-0101152参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

責任の所在までは明らかにする必要はないものと考えますが、どういう経緯で支給するに至ったのかは、労務管理上検証しておく必要はあるでしょう。

問題は、今回の支給分は返還を求めないとしても、今回支給したことにより、次回以降も賞与に対する期待感は高まることも考えられますので、本人には次回以降は就業規則の規定どおり支給はない旨を誠意をもって説明をするとともに、理解を得ておく必要があるでしょう。

投稿日:2021/02/25 11:39 ID:QA-0101163

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2021/02/26 07:55 ID:QA-0101192参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務上の重大な不手際は明らかですので、就業規則に基づき処分を科す事は可能です。

担当部門での責任を問われるべき事態といえますので、実際に事務処理を行われた方のみならず、上司及び当該部門の責任者についても何らかの処分が行われてしかるべきといえるでしょう。処分内容につきましては、規定に沿った上で御社自身で判断し決められるべき事柄といえます。

投稿日:2021/02/25 18:46 ID:QA-0101175

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2021/02/26 07:55 ID:QA-0101193参考になった

回答が参考になった 0

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