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従業員への給与過払い金の返金について

お世話になります。弊社従業員への給与支払いにつきまして、一部の従業員に対して過払いしていたことがわかりました。新卒入社者に対しては入社から3年間、調整給としていくらかの金額を支払う規定があるのですが、給与担当者が3年経過を見落としており、結果2年程調整給を余計に支払っておりました。今後このような事が発生しないよう対策は検討いたしますが、過払いしていた社員の方から相当額をご返金いただく事は法律上問題ございませんでしょうか?お忙しいところ誠に恐縮ですがアドバイス頂戴できますと幸甚です。
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2021/02/22 08:24 ID:QA-0101075

人事担当Aさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

回収

手続きに関しては、錯誤による過払いですので本人からの回収を請求することになり、適法です。
ただし経営的には大問題です。甚大な会社のミスであり、何より「返金」という著しくモチベーションを削ぐ行為+会社側のずさんな管理体制を知らしめるということを、回収と天秤にかけ、経営判断すべき事象と思います。
また、回収は社員への負担を少しでも減らすべく、長期分割など最大の配慮をして下さい。

投稿日:2021/02/22 09:12 ID:QA-0101079

相談者より

ご回答ありがとうございました。
頂戴した内容を基に対応させていただくように致します。

投稿日:2021/02/22 11:51 ID:QA-0101095大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、支給根拠の存在しないものですので、単なる過誤払いであれば返還請求は可能になります。

しかしながら、会社側の不手際で発生したもので金額も大きくなるはずですので、まずは当人に事情を丁寧に説明された上で、分割や減額等の提案もされつつ無理のない返還内容とされる事が必要といえます。

投稿日:2021/02/22 09:47 ID:QA-0101087

相談者より

ご回答ありがとうございました。
頂戴した内容を基に対応させていただくように致します。

投稿日:2021/02/22 11:51 ID:QA-0101096大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

過払給与は返還請求できる

▼賃金が過払いされた場合には、使用者から過払いを受けた本人に対する不当利得返還請求権が生じます。使用者や給与担当者に過失がある場合でも構わないと解されています。
▼本人が過払いを受けた事実を知らなかった(善意)場合には、過払金額だけを返還させることができますが、過払いの事実を知っていた(悪意)場合には、過払い部分に利息(法定利息5%)を付けて返還させることができます。
▼労働者の使用者に対する賃金請求権の消滅時効期間は2年ですが、使用者から労働者に対する過払い部分に就いての不当利得返還請求権の消滅時効期間は原則として10年となると考えられます。

投稿日:2021/02/22 11:19 ID:QA-0101089

相談者より

ご回答ありがとうございました。
頂戴した内容を基に対応させていただくように致します。

投稿日:2021/02/22 11:52 ID:QA-0101098大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はございません。

いわゆる過払い賃金は、法律上の原因によらない不当利益ということになりますから、得た者はその利益を返還する義務があり、損失を被った者は返還を求めることができます。

たとえそれが会社のミスによる過払いであっても、支払われるべき法律上の根拠がなく利益を得たわけですから、利益を得た者は会社のミスを主張することはできません。

問題は賃金から控除できるかということになりますが、裁判例では、賃金全額払いの原則の例外として過払い金に掛かる精算調整を認めており、労働者の生活の安定を脅かすことのないよう、1回の控除額が多額にならないように毎月数回にわけて賃金から控除するといった方法も考えられ、あくまでも賃金の精算調整であり、全額払いの原則に反しないと認められる程度の控除額とする必要があります。

投稿日:2021/02/23 07:29 ID:QA-0101115

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2021/02/24 08:35 ID:QA-0101123大変参考になった

回答が参考になった 0

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