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お子様の入院で育休を延長

いつも拝見させていただいております。
現在、4月に1歳になる子のスタッフが育児休業を取得しております。

お子様の体調が悪く、入院をされており退院のめどもついておりません。
この場合、育児休業延長(1歳6か月になる前日まで)の判断でよろしいでしょうか。
また、そうなった際、診断書の提出で証明はよろしいでしょうか。

ご確認よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/19 11:21 ID:QA-0101035

kmkmさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

保育所の入園許可がおりているようでしたら、延長はできません。

育休延長は保育所の許可がどうかで決まります。

そのかわりに、介護休業給付の対象となる可能性があります。

投稿日:2021/02/19 17:20 ID:QA-0101043

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児介護休業法上の育児休業期間の1歳6か月までの延長につきましては、以下の理由の場合のみ認められています。

・保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
・1歳以降子を養育する予定であった配偶者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合

従いまして、当事案の場合ですと当初の期間で育児休業は終了となります。勿論会社が任意で休業延長を認める事は可能ですが、育児休業給付は受けられませんので注意が必要です。

投稿日:2021/02/19 22:34 ID:QA-0101057

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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