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職員代表の選任について

いつもお世話になりありがとうございます。

職員代表の選任について質問させていただきます。

弊社は各事業所ごとに任期1年で職員代表を選任しています
(立候補、推薦にて厳密に選任しています)

前回の有効期間はR2.4/1~R3.3/31(まだ有効期間内)ですが、今月に来年度(令和3.4/1~令和4.3/31)の36協定の締結をする予定です。

この場合、有効期間内であるため、前回選任した職員と締結できるのか、もしくは労使協定の期間が年度明けなので、新たに選任しないとならないのか、そこのところをご指導いただけると助かります。

また、弊社のように、職員代表の選任に有効期間を設けている企業は多いのでしょうか・・?
何年としているのが多いのでしょうか?
教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/17 15:23 ID:QA-0100986

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、締結される時点での過半数代表者で差し支えございませんし、その後代表者が変わっても新たに締結し直される必要はございません。

また代表者の任期につきましては特に法的定めはございませんが、余り長期間にされますと代表としての意義が損なわれかねませんので、やはり1年程度にされている場合が多く妥当であるといえるでしょう。勿論会社側が関与すべき事柄ではございませんので、労働者側での自主的な運営に任せる事が必要です。

投稿日:2021/02/18 18:30 ID:QA-0101013

相談者より

ありがとうございました
よく理解できました

投稿日:2021/02/19 09:24 ID:QA-0101022大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

次年度の36協定は、次年度が始まる前(今年度有効期間中)に締結するのが実務上の取扱いであって、たまたま今年度と同じ人物が選出されたという結果にすぎません。

法律も同一人物を続けて選出することを禁止しているわけではございませんし、労基署も前年度と同一人物であるか否かのチェックをすることはありません。

要は、正規の手続きにしたがって選出されているか否かが大事であって、なおかつ、当該社員代表は協定締結時に在籍しておればそれでよく、たとえば期の途中に退職したからといって36協定の効力に何ら影響はありません。

それゆえ、任期1年と縛りを設けることにあまり意味はないでしょう。

投稿日:2021/02/18 08:01 ID:QA-0101000

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2021/02/19 09:24 ID:QA-0101025参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

選任のタイミングに関する定めはない

▼代表者の選出条件はシッカリ施行規則に示されていますが、選出の時期に就いては、重複や空白が生じない時期を選べばよいと思います。
▼労基法に登場する労使協定は14種類程度ですが、有効期間が法定化されているのは、5種類だけなので、期限管理表を作成、遅くとも、1カ月程度の余裕を持たせた選出が望ましいと思います。

投稿日:2021/02/18 10:48 ID:QA-0101003

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2021/02/19 09:24 ID:QA-0101023参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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