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【同一労働同一賃金】雇い入れ時の時給等賃金説明について

いつも情報収集と参考にさせていただいています。

本日は、同一労働同一賃金対応の
「事業者の労働者に対する待遇に関する説明義務の強化への対応」についてのわからない部分がありお聞きします。

雇い入れ時に、雇用管理上の措置(賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用など)を説明する必要があるとされていると思いますが、
例えばその方の時間給を1,100円とする場合、「なぜ1,100円なのか」の根拠まで説明することは必要なのでしょうか。
地域の最低賃金ややっていただく仕事や現状とのバランスで、最初の雇い入れ時(募集時)の金額を決めているというのが現状です。
この1,100円の根拠まで説明する義務があるのかわからなくなり質問します。

社員と比較してどうこうということとは別次元かもしれませんが・・

投稿日:2021/02/17 13:54 ID:QA-0100982

迷う人事担当者さん
東京都/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

説明

雇入れ時に説明が求められるのは、なぜ時給がその金額なのかではなく、貴社の正規社員と非正規社員の待遇がどう異なるかです。正規社員の責任範囲や職務分掌と非正規社員の職務は明確に異なっていることを説明するだけですので、複雑なものではありません。

投稿日:2021/02/17 15:52 ID:QA-0100987

相談者より

ご回答ありがとうございました。
準備してまいります。

投稿日:2021/02/19 10:21 ID:QA-0101030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇い入れ時の説明義務として、第10条の賃金の決定方法も含まれます。

よって、なぜ1,100円なのか説明する必要があります。
地域の最低賃金ややっていただく仕事や現状とのバランスということで問題ありません。

投稿日:2021/02/17 17:18 ID:QA-0100989

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/02/19 10:22 ID:QA-0101031大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、公平な処遇の観点に基づく説明義務ですので、具体的な金額に対する個別的な根拠まで細かく示される必要性まではないものといえます。

従いまして、ご文面に示されたような地域や仕事の内容によって公平に処遇されている事を説明される事で通常は問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2021/02/18 18:19 ID:QA-0101012

相談者より

ご回答ありがとうございます。
安心いたしました。

投稿日:2021/02/19 10:22 ID:QA-0101032大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそもの話としまして、賃金を決めるに当って、いちいち根拠など必要ありません。

額をどのように決めるかは、一切企業の自由ですから、最低賃金を下回らなければ何も問題はなく、その決め方で大丈夫です。

あえて根拠をということであれば、最低賃金に少し上乗せしているという説明で十分です。

投稿日:2021/02/19 06:51 ID:QA-0101018

相談者より

ご回答ありがとうございました。
安心いたしました。

投稿日:2021/02/19 10:21 ID:QA-0101029大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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