無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パート社員の育児・出産給付金について

表題の件について、ご教授下さい。

2020年6月よりフルパート勤務する女性社員が9月の出産を控え、2021年4月より扶養内での勤務を希望してましたが、その場合出産手当金・育児給付金が出ないという事で、扶養には入らないとなりました。
ただ、当社で社会保険の補助が受けれるのが120時間以上の所定勤務時間と定めてありますが、業務上のリスクから120時間は働くことが厳しいとのことで所定時間未満となり社会保険補助の対象外となります。

当該従業員としては手当・補助を受けないと生活として厳しいとの事もあり力になりたいのですが、この場合4月から120時間未満で働き、出産手当金・育児給付金が得られる方法というのはあるのでしょうか?


よろしくお願い致します。

投稿日:2021/02/17 08:05 ID:QA-0100939

那須さん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働時間が減少し社会保険の加入要件を満たさなくなりますと、資格喪失となり出産手当金等の受給は出来なくなります。

しかしながら、例えば所定労働時間は現状維持されたまま、出産までの期間について年休取得等を活用し実労働時間のみを一時的に減少させるという事でしたら、社会保険資格は継続されますので受給可能になるものといえます。

投稿日:2021/02/18 18:09 ID:QA-0101011

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ポインととしては、所定労働時間について「契約変更」するかしないかです。

フルタイムから契約変更して週30時間未満になれば、社会保険は資格喪失となり、出産手当金はもらえません。週20時間未満となれば、雇用保険も資格喪失となり、育児休業給付ももらえません。

投稿日:2021/02/17 17:15 ID:QA-0100988

相談者より

ご教授いただきありがとうございます。

契約更新の内容で、受けられる補助が変わってくると言うことでしたが、
フルパート契約をそのままの状態で、このように疾病等理由があり、実態が120時間未満であった場合は社保のままでも良いのでしょうか?

投稿日:2021/02/18 02:07 ID:QA-0100999大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード