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誓約保証書と身元保証書の違いについて

弊社では、誓約保証書を入社時に記載してもらっていますが、身元保証書とどちらが良いでしょうか?
ネット検索をしていますと、目的によって異なるようですが、よくわかりませんので、ご教示いただきたく、よろしくお願いします。

投稿日:2021/02/16 20:07 ID:QA-0100926

kuni2525さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

誓約保証書につきましては、法的に定義されているものではございませんし、その内容が身元保証人に関わるものであれば、身元保証書と同じものと考える事で差し支えございません。

やはり呼称としましては身元保証書の方が分かりやすいとはいえますが、いずれでも特段問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2021/02/17 11:09 ID:QA-0100952

相談者より

的確なご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/02/17 20:46 ID:QA-0100991大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

保証内容

誓約保証書の内容次第ですが、一般的には社員が就業規則遵守を誓約するもので、当然本人が署名、提出します。
一方身元保証書は経済的損害を与えた場合の補償責任などをうたうのが目的ですので、どんな保証を求めるかによって区別すべきと思います。

投稿日:2021/02/17 11:40 ID:QA-0100961

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/02/17 20:47 ID:QA-0100992大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どちらがよいか悪いかは一概に言えるものではなく、まずは誓約保証書(誓約書)と身元保証書とはいったいどういう性質の物なのかという観点から考える必要があります。

一般論でいえば、誓約書とは、労働契約の内容となっている事項のうち、労働者が契約上の義務として服務上遵守しなければならない重要事項を企業が労働者に再確認(単に就業規則等を守る内容であるのか、退職後の協業避止や秘密保持なども義務付けられさせるのか等も含めて)させるため、提出を求めるものということになりますが、法律上の根拠はありません。

対して身元保証書とは、労働者が企業に損害を与えた場合に、第三者である身元保証人がその損害を賠償することを主な内容とするもので、企業と身元保証人との間に身元保証契約が成立するものです。

一方で、誓約書や身元保証書の提出が採用条件となっている場合は、提出を拒否すれば不採用とすることも不可能ではないですが、必要書類の不提出を理由として採用を取り消すとなれば、それらが業務遂行上、必要不可欠でかつその内容が合理的であるか否かという点がポイントになります。

したがいまして、どちらが良いか悪いかではなく、労務管理上どちらが必要かという観点から判断すればよいということになりますが、もとより双方提出を求めるのも自由です。

投稿日:2021/02/17 11:49 ID:QA-0100965

相談者より

非常にわかりやすい内容でした。
ありがとうございました。

投稿日:2021/02/17 20:49 ID:QA-0100993大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

誓約書と身元保証書は別物ですが、
これを1枚上下にまとめている会社もあります。

入社時に何を提出するのかは、会社の就業規則によります。

誓約保証書の内容がわかりませんので何ともいえませんが、誓約書の内容だけであれば、身元保証書も必要と思います。

投稿日:2021/02/17 12:26 ID:QA-0100972

相談者より

ご回答ありがとうございました。
整理する必要があると感じました。

投稿日:2021/02/17 20:50 ID:QA-0100994大変参考になった

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