就業時刻について
就業規則において、
(始業、終業の時刻)
第16条 職員の始業、終業の時刻(以下「勤務時刻」という)は、次の通りとする。
始業 午前8時30分
終業 午後5時00分
と記載されております。
節の中に、下記条項がございます。
(適用除外)
第23条 この節に定める勤務時間、休憩及び休日に関する規定は、第3条中院長、副院長、事務部長、看護部長、事務副部長及び事務系の課長については適用しない。
ここに謳ってある職員が、例えば午後3時に退勤した場合は、時間休等の届出は必要でしょうか。(逆に午後8時迄業務を行っても超勤手当は支給されません。<役職手当で補填>)
投稿日:2021/02/16 16:55 ID:QA-0100914
- たろこさん
- 新潟県/公共団体・政府機関(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
管理監督者は、いつ出勤して、いつ退社していいというものではありません。出退勤については厳格な制限を受けないということです。
管理監督者には部下を管理する責務もあります。重役ではありませんので、重役出勤は勘違いということになります。
また、年休については適用除外とされませんので、時間給届けは必要ですし、健康管理等の観点から、時間管理は必要です。
投稿日:2021/02/16 18:32 ID:QA-0100917
相談者より
御回答いただきありがとうございました。なかなか難しいです。先生方によって御回答が違い悩ましい限りです。
投稿日:2021/02/17 10:53 ID:QA-0100946大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則の適用除外
▼御社の就業規則の適用除外者(第23条)は、労働基準法41条・2項の管理監督者に対応しているものと推察します。
▼文字通り、管理監督としての重要な職務内容と、それに見合う処遇が与えられている限り、「午後3時退勤あり」です。但し、これが難しい処です。( ex 名ばかり管理職)
▼参考:労働基準法上の「管理監督者」該当基準
● 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
● 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
● 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
● 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
投稿日:2021/02/16 21:58 ID:QA-0100930
相談者より
御回答いただきありがとうございました。なかなか難しいです。先生のコメントの通り、先生方によって御回答が違うことから難しい判断と推測致します。
投稿日:2021/02/17 10:55 ID:QA-0100948大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面の第23条につきましては、労働基準法上の労働時間・休憩・休日が適用除外される管理監督者を定めた内容といえます。
そして、管理監督者につきましては厳格な出退勤の管理を行う事が認められませんので、午後3時に退勤されるとしましても時間休等の届出は不要です。
投稿日:2021/02/16 22:59 ID:QA-0100935
相談者より
御回答いただきありがとうございました。なかなか難しいです。先生方によって御回答が違い悩ましい限りです。
投稿日:2021/02/17 10:53 ID:QA-0100947大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理監督者
貴社社内呼称ではなく、法的に「管理監督者」として要件を満たすのであれば、勤怠管理は求められませんので不要です。
呼称だけで決まるものではなく、その権能で経営的立場かどうかが客観的に判断されます。
投稿日:2021/02/17 11:44 ID:QA-0100964
相談者より
御回答いただきありがとうございました。施設には部長級以上が参加している管理会議というものがあります。事務系課長は捕捉説明時の対応として出席が求められています。超勤手当が支給されないのに遅参早退した時だけ届出が必要的な慣例の状況です。
投稿日:2021/02/17 12:02 ID:QA-0100967大変参考になった
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