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退職予定者が診断書をもって休職申請した場合

いつも参考にさせていただいております。

>経緯
2020/4/1新卒入社Aさんから、2021/1月に退職の申出があり、2021/3/31と退職日を決定していました。

入社3カ月頃から、現場リーダーには退職したい旨の相談があったようで最も多く言われたのが残業時間だったようで、最終的に退職の際に言われた理由は、体調不良でした。
昨年末あたりの繁忙期に、帰宅中に過呼吸になったのが理由だと言われ、その際、本人からは仕事次第で退職時期は調整すると言われ相談したうえで3月末にしたようです。
それが、2/15に本人から「体調が悪いので土曜日に心療内科にかかり診断書をもらってきた。「抑うつ状態」で3/1〜3/31まで自宅休養が必要なので、2月を有給消化、3月を休職として3月末で退職したい」という申し出がありました。

休職の本意としては、復職を期待しての休息・療養と考えていたため、休職ではなく退職日を早めるほうがいいかと考えていたのですが、本人としては傷病手当金を申請したい(医師からすすめられたようです)とのことで退職日は変えたくないとのことでした。

>ご相談点
・休職は規程からも「会社が命じる」ものなので、申出の拒否はできるかと思うのですが、そのまま業務を続けていて何かあれば会社責任は免れない。また退職日を早める(2月末)のも退職勧奨の為、本人合意が得られそうない。診断内容と業務への関係性を問われる可能性が残る。(残業時間については、年間時間、月時間ともに規制はクリアしていますが)
こう考えると、本人の申出のようにした方が退職までスムーズかと考えてしまうのですが。。。別な方法もあるのでしょうか。
以前似たようなご質問があった際は「拒否していいのでは」という回答も見たのですが、今回は診断書や以前から体調面など話が出ていたこともあり書き込ませて頂きました。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/16 11:04 ID:QA-0100898

印刷屋さんさん
東京都/印刷(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご本人の意図は傷病手当金受給資格取得にあるということであれば、希望通り3末の退職とすれば、貴社の責任問題(傷病手当金発生自由は「業務外」)、給与(無給が条件)も目的合致するのではないでしょうか。
特に退職原因が職場にある場合、貴社責任を問う争議にエスカレートした場合を考えれば、本人が私傷病であるという申告をしたい意向を汲んで良いように思います。

投稿日:2021/02/16 12:49 ID:QA-0100900

相談者より

ご回答ありがとうございます。
同じような考えでほっとしています。

投稿日:2021/02/16 14:38 ID:QA-0100906大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この度に関しましては、退職日が既に3月末日と決まっていることからも、無理に退職日を早める必要性は全くないですし、退職日までの労働日を医師の診断書に基づき休まれる事も特に問題がある行為とまではいえません。

さらに、折角スムーズに退職されるはずの状況から一転揉め事になるのもお互いにとって無益ですので、申し出の通りで処理されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/02/16 22:45 ID:QA-0100933

相談者より

ご回答ありがとうございます。
上役からは「あまり腑に落ちない」という意見をもらっていましたが、法的な問題もないため、穏便に済ませたいと考えていました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/02/17 10:49 ID:QA-0100945大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

退職日もさることながら、この社員の症状(抑うつ状態)が業務と因果関係があるのか否かという点が気がかりです。

関連性がなければ私傷病として傷病手当金の受給対象、あれば労災保険の扱いになります。

さらに、傷病手当金の受給対象になり得たとしても、休職期間中であっても社会保険の被保険者資格は継続しますので、今度はその間の社会保険料本人負担分の支払いをどうするのかという問題もでてきます。

まずはそこをしっかり確認する必要がありますが、それでも3月末退職で本人の意思が変わらないのであれば、基本的には認めるしかないでしょう。

ただし、4月以降に退職日をずらしてくる可能性も否定はできませんので、社会保険料の支払い方法も含めて、3月末退職で退職申出書(退職届でも可)の提出を求めることも大事になります。

投稿日:2021/02/17 09:07 ID:QA-0100942

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社会保険料負担についても鑑みた上で、その後のトラブル発展も懸念し休職申請を受理しました。
退職日については、合意の上で退職届をもらっております。
因果関係については今後の診断内容など注意深く観察する必要がありますので、引き続き注視していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2021/02/17 10:56 ID:QA-0100949大変参考になった

回答が参考になった 0

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