無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

業務委託契約書の終了の通知について

いつもお世話になります。

当社にて、現在、Aさんと2020年4月1日より2021年3月31日まで業務委託契約を結んでいるのですが、更新しない場合は、何か通知は必要でしょうか?更新しない旨、伝え、お互いに了承していればそれでよいのでしょうか?とAさんの部門責任者より質問がありました。

業務委託契約書には、「第12条 本契約の更新を希望する場合は、甲乙双方とも期間満了の1か月前に書面により相手方に通知しなければならない。」と定めています。

『更新を希望する場合は、相手方に書面で通知』と定めていますので、”更新しない場合は何も通知しない。”とも受け取られますが、更新しない旨、通知する場合、

ネットなどで検索しますと、『株式会社〇〇と A との間で✖✖年✖月✖日に業務委託契約を締結いたしましたが、当該契約第〇条に基づき、〇年〇月〇日を持ちまして解約いたしたく、本状をもってご通知申し上げます。』

といったような表現が多いのですが、期間満了で業務委託契約を終了する場合も上記のような「解約」という表現でよいのでしょうか。

個人的には「終了」の方がしっくりくるのですが、どのように考えるべきでしょうか。

投稿日:2021/02/15 20:10 ID:QA-0100855

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約とは異なり、業務委託契約には特に契約上の法的規制はございません。

従いまして、契約内容で更新希望の際にのみ通知義務が定められている場合ですと、更新しない旨の通知はご不要です。

そして、仮に通知される場合も内容さえ伝われば形式は自由ですので、「解約」「終了」いずれでも差し支えございませんが、ご認識の通り当事案につきましては「終了」の方がふさわしいとはいえるでしょう。

投稿日:2021/02/16 09:25 ID:QA-0100878

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/02/16 14:38 ID:QA-0100907大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示のように雇用では無く、サービス提供の商取引契約終了ですので、何も無ければ自動消滅と考えられます。しかし一方で業務委託を雇用と勘違いする人もいますので、メールで一手間かけるだけでリスク低減できるのであれば、契約終了のお知らせを送っておけば、それだけでもリスクヘッジにはなるかと思います。
尚、法務的専門知識がないので推測ですが、契約なので終了かと思います。意味さえ通じていれば、表記は効果に関係ないのではないでしょうか。

投稿日:2021/02/16 10:47 ID:QA-0100890

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/02/16 14:40 ID:QA-0100908大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託契約書の終了確認

▼契約終了時に何らかの自動更新の定めがない限り、法的には、記載終了日を以って当該契約は終了します。
▼問題の業務委託契約書には、第12条で更新する場合の手続きが定められているとのこと、依って、格別の通知は不要です。
▼然し、契約を、更新するか否かを行為として取扱うのは、法でも契約書でもなく「人」ですから、口頭確認(リマインド)するのは、好ましい行為だと思います。ネット検索事例は「人」の行為に該当するものです。
▼因みに、「解約」と「終了」は、法効果は同じですが、主体は、前者では契約者、後者では契約自体と捉えれば自然な感じがしますね。

投稿日:2021/02/16 10:54 ID:QA-0100894

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/02/16 14:43 ID:QA-0100909大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料