賃金請求権の消滅時効期間・労務関連重要書類の保管期間
いつもお世話になります。
ネット検索していたところ、2020年4月1日から改正労基法により
①賃金請求権の消滅時効期間がそれまでの2年から延長され、5年に延長となるが、当分の間はその期間が3年となる。
②賃金台帳など労基法109条に定める重要な労働関係書類の保存期間も5年に延長となるが、当分の間はその期間が3年になる。
といったことを最近、知りました。当分の間とは、おおよそいつ頃から3年から5年に変更になるなど決まっているのでしょうか。
投稿日:2021/02/15 16:08 ID:QA-0100839
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時効の変更
▼民法の債権に関する部分が2017年に大きく改正され、2020年4月より施行されています。
▼改正により、民法上の消滅時効期間は、債権の種類を問わず、
①権利を行使できることを知った時から5年、又は
②権利を行使できる時から10年になりました。
▼「当分の間」は何年か、誰にも分かりませんが、最低でも、5年位のイメージではないでしょうか・・。
投稿日:2021/02/15 17:17 ID:QA-0100848
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/02/16 09:12 ID:QA-0100875大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、改正施行後5年経過時点を目途に状況を鑑みて判断する事とされています。
従いまして、あくまで目安に過ぎませんが、2025年4月頃変更の可能性が高いものと思われます。
投稿日:2021/02/15 23:34 ID:QA-0100867
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/02/16 09:13 ID:QA-0100876大変参考になった
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