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不定期勤務の契約社員との契約

以下、ご教示いただければ幸いです。

下記の【想定】のような働き方の契約社員との契約を検討しています。
諸事情により、時間給ではなく月額固定給での契約をしたいのですが、下記の【契約内容】のような内容での契約とすることは可能でしょうか?

【想定】
・週あたり原則3日勤務、繁忙期は4日勤務の週も発生予定
・出勤日は通常の所定労働時間で勤務予定(残業の可能性もあり)
・給与は月額固定給とする

【契約内容】
・原則週3日、月に12日以上16日以下の範囲で勤務する
・月16日までは月額固定給の範囲とし、16日を超える勤務には、勤務時間に応じた賃金を支払う
・時間給を計算する場合には「月額固定給 ÷ 12日 × 1日の所定労働時間」で計算する
※当然ながら勤務日の時間外勤務に関しては別途支給
※月16日勤務の場合でも最低賃金を下回らない月額固定給設定

その他、何か注意すべき点があれば、ご教示いただければ幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/15 10:05 ID:QA-0100821

N.Oさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不定期勤務契約

▼「不定期勤務」と「月額固定給」というバリエーションの多い勤務形態なので、双方で実態把握の可能な方式を検討して下さい。
▼雇用、労災、健保、年金、介護の諸保険への加入資格に漏れが発生しないよう、チェック頻度を高める工夫も必要です。

投稿日:2021/02/15 13:02 ID:QA-0100832

相談者より

ご回答ありがとうございました。
社会保険関係の加入も抜け漏れなきよう気を付けて対応したいと思います。

投稿日:2021/02/15 16:14 ID:QA-0100841大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この契約内容で大丈夫です。

最低賃金を下回らない限り、双方が合意すれば問題はありません。

有期雇用契約の場合、何度も更新を繰り返し、結果として長く雇用されているといったケースはよくあります。

そのため、反復更新されてきた契約が経営上や業務上の理由から、更新されることなく期間満了をもって契約終了を告げられ、雇止めをめぐって労使間でトラブルになるというケースは後を絶ちません。

このようなトラブルを回避するためには、最初の契約が肝心です。

更新の有無、更新するかしないかの判断基準はしっかりと契約書に明示した上で、契約締結の際や更新の際にも、双方でよく確認し合い、同意を得ておくことが重要になります。

投稿日:2021/02/15 14:33 ID:QA-0100834

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。
仰る通り契約更新の有無等々については、双方で確認の上、契約書に記載いたします。

投稿日:2021/02/15 16:12 ID:QA-0100840大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の賃金計算よりも労働者に有利な内容といえますので、特に差し支えございません。

注意点とすれば、月の実際の勤務日数及び出勤日を決めるタイミングになります。つまり、余り直前になりますと労働者も困りますので、原則としまして前月の半ば頃までには決められるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/02/15 23:11 ID:QA-0100864

相談者より

ありがとうございます。
実勤務の際にはアドバイスを参考にさせていただきます

投稿日:2021/02/16 08:50 ID:QA-0100874大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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