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育休明け有給について

現在育児休業中の社員がおり、雇用保険の育児休業給付金が支給されております。本人の職場復帰予定日は5月16日です。

会社の給与支給日は月末締めの翌月払いとなっております。
会社としては、本来5月は月の半分の出勤となるので、月給の日割りか半分の支給となるのですが、本人の希望により、5月1日から5月15日まで有給申請をして休み、5月16日から通常出勤し、5月分は1か月分の給与を希望しているのですが、その場合、職場復帰日は5月1日となるのでしょうか?(会社としては有給を使って復帰し、1か月分支給することは問題ないです)

雇用保険の給付金申請の際、最後の申請の時に復帰日を記入して提出するのですが、本来は5月16日を復帰日として記入するのですが、5月1日として提出するべきなのでしょうか?それとも、予定通りの末日まで記入し、5月16日復帰日と記入すれば

投稿日:2021/02/13 12:08 ID:QA-0100812

あんころ餅さん
岩手県/不動産(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

繰り上げ

復職日を繰り上げ変更することは可能ですので、貴社が問題なければ手続き上も実態に合わせて「5/1」に変更すれば良いでしょう。その後有休取得については通常の有給と同じですから、こちらも取得可能です。

投稿日:2021/02/15 10:16 ID:QA-0100824

相談者より

ありがとうございます。
5月1日復帰とし、1~15日を有休扱いとすることになりましま。

回答ありがとうございます。

投稿日:2021/03/21 23:09 ID:QA-0101979大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、育休の繰上げについては、会社として認める必要はありません。

繰上げを認めるのであれば、5/1復帰として提出して下さい。

投稿日:2021/02/15 18:17 ID:QA-0100853

相談者より

ありがとうございます。
5月1日を復帰日とすることになりました。

投稿日:2021/03/21 23:10 ID:QA-0101980大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業日は既に労働義務が免除されていますので、年休を取得する事は不可能です。

従いまして、当事案につきまして年休を付与されたい場合ですと、職場復帰日は5月1日としまして手続等もされる必要がございます。

投稿日:2021/02/15 22:34 ID:QA-0100860

相談者より

ありがとうございます。
5月1日を復帰日とすることになりました。

投稿日:2021/03/21 23:10 ID:QA-0101981大変参考になった

回答が参考になった 0

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