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労使委員会開催にかかる定足数について

労使委員会の「運営規程」を作成しており、労使委員会開催にかかる定足数について分からないことがありましたので、お伺いします。

労使委員会成立の定足数としては、委員の5分の4以上の出席がないといけないのでしょうか?

例えば、労使委員会の構成を、労使それぞれ4名ずつの計8名とした場合、労使委員会成立の定足数の割合が5分の4とすると
労使それぞれ3名ずつの計6名となるのでしょうか?
それとも、労働者側4名、使用者側3名の計7名となるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/10/16 17:38 ID:QA-0010079

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず5分の4というのは「開催された委員会の議決を行う上で必要な数」ですので、「定足数」=「委員会開催に必要な数」ではございません。

「定足数」につきましては、別途運営規程で定めることになりますのでご注意下さい。

厚生労働省の指針におきましても、労使委員会における「委員の五分の四以上の多数による議決」とは、「(全委員ではなく)出席した委員の五分の四以上の多数による議決で足りるものである」と明示されています。

しかしながら、この条件だけでは労使を代表する出席委員数が不均衡な状況下で決議が行われかねませんので、同じく指針におきまして「使用者及び委員は、全委員に係る定足数のほか、労使各側を代表する委員ごとに一定割合又は一定数以上の出席を必要とすることを定めることが適当であることに留意することが必要である」として、定足数の決め方についても労使間の不均衡を招かないよう配慮すべきとされています。

そこで、文面にございますように、仮に定足数を5分の4と規程上定めますと
・片方が4名、もう片方が3名出席の場合、委員会は成立しますが、議決については法令上出席委員の5分の4以上と定められていますので、7名中6名の賛成が必要です。
・労使3名ずつの出席では、定足数自体(5分の4)を満たしていませんので、委員会は成立しないことになってしまいます。
各3名ずつで成立可能とする為には、定足数を4分の3以上(全委員及び労使各委員共)と規程で定めればよいでしょう。この場合ですと、議決には出席委員6名中5名の賛成が必要となります。

従いまして、円滑な委員会運営を行う上でも、委員数8名の場合には人数に合わせて「定足数4分の3以上(全委員及び労使各委員共)」とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2007/10/16 23:09 ID:QA-0010082

相談者より

 

投稿日:2007/10/16 23:09 ID:QA-0034037大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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