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自動車と自転車を併用した場合の通勤手当非課税限度額の計算方法

いつも参考にさせていただいております。
ありがとうございます。

自転車と自動車を併用して通勤したいと言っている従業員がおります。
また、加えて駐車場も使いたいという者もおります。
例えば、以下のような形です。
例1
自宅~自宅近くの駐車場※ 自転車(3.0Km) 3,000円/月
自宅近くの駐車場~事業所 自動車(10.0Km) 20,000円/月
※もともと個人で借りている駐車場→支給なし

例2
自宅~最寄駅 自転車(3.0Km) 3,000円/月
最寄駅~事業所最寄駅 電車(10.0Km) 50,000円/月
事業所最寄駅~事業所 自動車(10.0Km) 20,000円/月
事業所最寄駅近くに従業員個人が契約している駐車場代※ 10,000円/月
※通勤のために特別に個人で借りるため通勤費として支給

今月の給与で通勤手当を支給するにあたり、上記の場合の交通用具の通勤距離および非課税限度額はどのように考えるのが正しいでしょうか。
以下のいくつかのパターンをイメージしていますが、ご教示いただければと存じます。
パターンA:自転車と自動車を距離・非課税枠ともに個別に考える
例2でいえば、
自転車:非課税3,000円(3Km上限4,200円)
電車:非課税50,000円(上限150,000円(全通勤費83,000円との比較))
自動車+駐車場代:非課税7,100円、課税22,900円(10Km上限7,100円)

パターンB:自転車と自動車を距離・非課税枠ともに合算して考える
例2でいえば、
自転車+自動車+駐車場代:非課税7,100円、課税25,900円(13Km上限7,100円)
電車:非課税50,000円(上限150,000円(全通勤費83,000円との比較))

駐車場代は全額課税になるという可能性もあるかと思っています。

複雑な話で申し訳ございませんが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/07 12:15 ID:QA-0100637

osinさん
東京都/医薬品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤手当の非課税限度額

▼電車と自動車両方を使用している場合の非課税限度額は、次の①と②を合計した金額となります。(但し1カ月当り15万円が上限)
① 公共交通機関を利用する場合の1カ月間の通勤定期券などの金額
② マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
▼駐車場料金は対象外、自転車は自動車に含まれます。

投稿日:2021/02/08 19:29 ID:QA-0100669

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/02/09 09:54 ID:QA-0100685大変参考になった

回答が参考になった 0

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