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割増賃金の基礎となる賃金について

いつも参考にさせていただいております。
割増賃金の基礎となる賃金について一点相談させてください。

弊社は、基準内賃金から家族手当を控除した額を基礎として
時間外手当の単価を算出しています。
今回親会社の方から、「振替手当」も計算の基礎に含めなければならないと
法律で決まっているため、3年遡って精算するようにと指摘がありました。
その上で調べたところ、
労働基準法37条で「臨時で支払われた手当」については
計算の基礎に入れなくても構わないというような文言を確認したのですが、
振替手当はこの「臨時で支払われた手当」に該当しないのでしょうか。
時間外単価の計算の基礎に振替手当を入れなければならないという法律の根拠はどこを確認したらよろしいでしょうか。
金額は1回振替するごとに〇円と、規程に定め定額となっています。
ご教示の程よろしくお願い致します。

投稿日:2021/02/04 14:57 ID:QA-0100520

rico12さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

何に基づいて何と何を振替えるか

▼会社の方からの「振替手当」というのは、「何に基づいて、何と何を振替える」のでしょうかね。親会社に説明を求め、納得してから対応して下さい。

投稿日:2021/02/04 17:24 ID:QA-0100533

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。
休日に出勤しなければならない時に平日と休日を振替した際、手当を支給しています。
もう少し確認していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/02/05 18:07 ID:QA-0100600参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金の計算単価から除外出来る手当につきましては、労働基準法施行規則第21条に列挙されていますので、それ以外の手当については同条にも示された「臨時で支払われた賃金」に該当しなければ除外は出来ないという事になります。

そして、振替手当の「臨時で支払われた賃金」への該当有無に関しましては、当該手当の支給実態から判断される事になります。手当の詳細は分かりかねますが、親会社の方では恐らくそうした臨時性は認められないという判断と推察されます。勿論、判断が微妙なケースもございますので、どうしても納得が行かれない場合には親会社に詳細確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/02/04 21:02 ID:QA-0100555

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。
確かに祝い金などの臨時的に支払われる手当とは違うので含まなければならない賃金に該当するのではないかと思いました。
もう少し確認していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/02/05 18:12 ID:QA-0100601大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

内容

振替手当が何なのか、中身で判断されます。まずは判断できるような説明を受けて、それが臨時的なものでないかの判断はその次となります。

投稿日:2021/02/05 13:40 ID:QA-0100582

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。
もう少し勉強して確認しようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/02/05 18:13 ID:QA-0100602参考になった

回答が参考になった 0

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