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年次有給休暇の請求記録について

お世話になっております。年次有給休暇の請求記録は必要か否かの質問です。

地方の運輸業の管理職の者です。
弊社では今月中旬の雪害により運輸商品の全面運休を早々に決定したため現業の各乗務員に年休慫慂を行いました。社員Aは弊社最寄り駅から二つ目の駅を最寄りとしたところに在住しており普段は列車で通勤していますが、当日は列車が運休していたためバスで出勤しようとしていました。バス乗車中に現業管理者より年休慫慂を行ったところ、社員Aが承諾したため時季指定しました。ちなみに雪の影響でバス・自家用車ともマヒに近い状態でした。
その後、社員Aの所属組合が社員全般への取扱いとして、会社に対し「交通遮断状態であったため年休は無効とし他の有給休暇を付与すること」と申入れを行いました。弊社では不可抗力により出勤に間に合わない場合に他の有給休暇を付与する制度はありますが、社員Aの場合は出勤時刻前に年休の時季指定が成立しており、その必要はないと理解しています。

弊社には就業規則で定めた「年次有給休暇申込簿」に社員が請求の記録を残すよう定めています。後日、社員Aに現業管理者が年次有給休暇申込簿へ記入を求めたところ、「組合の申入れに対する会社回答がまだない」ことを理由に拒否しました。社員Aへの年休慫慂は「交通遮断」ではなく「商品の全面運休」を理由に行ったものであり時季指定は有効と判断しています。法令では年休の数を管理する「年次有給休暇管理簿」の定めはあるが「年次有給休暇申込簿」の定めはないと理解しています。社員Aがこのまま年次有給休暇申込簿への記入を拒み続けた場合、請求の記録が残らないことになりますが、問題等はございますでしょうか。ご多忙のところ恐縮ですが、ご教示いただけたらと思います。

投稿日:2021/01/27 12:22 ID:QA-0100233

こやまんきーさん
新潟県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「年次有給休暇申込簿」については御社独自の文書ですし、記載有無と年休の効力についても関係性はないものといえます。それ故、記録がなくとも当人が記入拒否されているものですし、特に問題はございません。

むしろ問題となるのは、年休慫慂の内容といえます。年休慫慂が単に従業員に対する取得希望の確認程度であれば問題はございませんが、例えば強く取得を勧める等半ば強制に近いものであれば社員が有する年休時季指定の権利を侵害するものとしまして無効になる可能性が生じます。

また労働組合の主張に従う義務は勿論ございませんが、例え同意出来ない主張であっても申し入れがあった以上回答する義務はございますので、早々に会社としての正式な回答をしっかりとなされるべきです。

投稿日:2021/01/28 17:48 ID:QA-0100281

相談者より

ご回答ありがとうございます。内容承知いたしました。年休慫慂は強制的にならないよう配慮しています。中には慫慂を拒否して出勤した社員もいおります。申し入れに対する回答の件も承知いたしました。

投稿日:2021/01/29 09:30 ID:QA-0100301大変参考になった

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