無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

事業所単位(組織単位)抵触日について

事業所単位及び組織単位抵触日についての考え方をご教示いただきたく存じます。

派遣社員が勤務している部署が来年度より新会社として立ち上げをすることになりました。
ちなみに勤務中の部署のみが新会社となり、他企業や他部署との統合ではありません。

上記のような場合、事業所単位抵触日はこれまでのものを引き継ぐことになるのでしょうか。
それともこれまでの抵触日はリセットされ、設立日を起算として新たに事業所単位抵触日を設定するのでしょうか。

また組織単位抵触日はどうなるのでしょうか。

何卒ご回答の程お願い申し上げます。

投稿日:2021/01/27 12:21 ID:QA-0100232

すーぎさん
広島県/HRビジネス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法人

新法人が立ち上がり、業務を継承するのであれば、現契約主体の法人ではなくなるのですから、再度新たな派遣契約を締結する必要があります。自動的に継続は派遣会社も飲まないでしょうから、派遣会社に正確に状況を伝えて、対応を取って下さい。

投稿日:2021/01/27 15:46 ID:QA-0100237

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

会社法上の会社分割ですとその旨登記され、分割された事業の権利義務はありのまま包括的に新設会社または既存会社へ承継されます。

ですので、分割事業所がまるごと移転し、別の(抵触日をもつ)事業所と統合される、といった事案でなければ、事業所の抵触日は変動することはありません。組織単位の抵触日というより、個人単位の抵触日も、別組織に契約更改することがなければ、同様です。

投稿日:2021/01/27 17:54 ID:QA-0100242

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一種の会社分割に当たるものといえます。

会社分割も含めた企業再編の場合については、厚生労働省による「改正労働者派遣法に関するQ&A」におきまして、「組織構成や業務内容及び指揮命令系統の変更如何にかかわらず当該派遣先の抵触日が統合先等に引き継がれることになる」と示されていますので、当事案に関しましても従来の抵触日がそのまま引き継がれるものといえます。

一方、組織(個人)単位の抵触日については、「組織構成、業務内容及び指揮命令系統により組織単位の変更の有無を判断するものであり、いずれも変更がない場合は、統合等の前の抵触日が引き継がれる。そのほか、統合等によりこれらの要素のいずれかが変更された場合でも、実質的に組織単位に変更はないとみなすべき場合は、統合等の前の抵触日が引き継がれる。」と示されていますので、単に新会社になっただけで業務実態等においては特に変わりないという事でしたら、従来の抵触日のままという事になります。

投稿日:2021/01/28 21:58 ID:QA-0100293

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード