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自社社員をコンサルタントとして契約させたい

自社の社員について、他社の業績向上を目的としてコンサルティング契約(準委任契約)を締結させたいと考えております。

報酬については業績向上の度合いによって変動するような成果報酬型を導入しようと思っております。

そこでご質問です
①自社社員の給与について、こちらからの負担は0とし、成果報酬の金額を自社社員の給与とすることは
 可能でしょうか。

②上記①が可能な場合、自社からの負担が0となってしまった場合、最低賃金法に抵触するという事は
 あるのでしょうか。

投稿日:2021/01/27 09:08 ID:QA-0100200

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の社員であり他社の業務といえども御社が契約に関わるという事であれば、御社と他社の会社間で業務委託契約を結ばれるべきといえます。

これを直接社員個人と契約させる件につきましては、労働法令上の責任を回避する為のある種脱法的な措置と判断されかねませんので、そのような疑わしき措置は避けるべきです。

投稿日:2021/01/27 10:27 ID:QA-0100214

相談者より

早速のご連絡を頂きありがとうございます。

契約については会社間でしっかり締結をしたいと考えております。会社間で業務委託締結をした場合ですが②にあるように最低賃金に抵触するといった事象は起きうるのでしょうか。(自社からの負担が0となるため)

投稿日:2021/01/27 10:40 ID:QA-0100220大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①本人が同意するのであれば可能です。

②準委任契約は雇用契約ではありませんので労基法、最賃法等の労働関連法は適用されません。

投稿日:2021/01/27 10:34 ID:QA-0100217

相談者より

ありがとうございました。参考にいたします。

投稿日:2021/02/03 13:21 ID:QA-0100473大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用関係から抜け出すのは無理

▼構造的ゼロ賃金では、雇用関係は成立しません。成果報酬の金額を自社社員の給与とする為には、一旦、会社名義の収入とし、改めて、本人に賃金として支払うという仕組みが必要です。
▼純粋な独立フリーランサーとして会社名義を借りる場合も、労働関係は成立しません。自社社員をコンサルタントとして契約させると言っても、雇用関係が存在する限り、収入を、会社を通さず、直接、本人のポケットに入れる仕組みは成立しません。

投稿日:2021/01/27 10:42 ID:QA-0100221

相談者より

ありがとうございました。仕組みつくりを改めて検討します。

投稿日:2021/02/03 13:22 ID:QA-0100475大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「会社間で業務委託締結をした場合ですが②にあるように最低賃金に抵触するといった事象は起きうるのでしょうか。(自社からの負担が0となるため)」
― 会社間での契約であれば、従来通り御社就業規則上の賃金規程に沿った給与の支払をされている限り、負担内容に関わらず直ちに最低賃金法に抵触する事にはなりません。

投稿日:2021/01/27 11:14 ID:QA-0100226

相談者より

度々のご質問にお答えいただきありがとうございました。以後検討を続けたいと思います、。

投稿日:2021/02/03 13:23 ID:QA-0100476大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①②完全歩合・フルコミッション制は「社員」ではなくなりますので不可能です。対象者と販売代理店契約のような契約となり、雇用ではなくなります。
また社員が直接顧客と個人で契約することは無理でしょう。

投稿日:2021/01/27 10:38 ID:QA-0100218

相談者より

ありがとうございました。参考にいたします。

投稿日:2021/02/03 13:22 ID:QA-0100474参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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