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退職予定者の有給消化について

いつもお世話になっております。

従業員の退職時の有給消化について、相談させて下さい。
当社は、4月1日に有給休暇の一斉付与をしております。
今回退職を申し出た従業員は付与された有給休暇を全て取得済みで現在は有給残日数は0日です。

その退職希望者より有給を消化してから辞めたいので、
最終出社日を3月31日として、4月1日からは有給消化後に退職したいと申し出がありました。
※次の就職先は決まっていないようで、確実に●月●日に退職していなければならないということはなく、本人も3月31日の前後2,3日が最終出社日になっていれば構わないようで、4月1日に有給付与されて消化するということが重要なようです。

このような場合、有給を付与しないために、最終出社日を退職日として強く出ても良いのでしょうか。
最終出社日を退職日にすると話をした場合、その従業員よりどうしても有給がほしいから最終出社日を4月1日に変更するということも申し出される可能性もあり、その場合でも退職日を有給付与日前で押し通しても問題ないのでしょうか。

最終出社日に有給をもっていないから、付与日を有給使用日1日目にするのはできないという論理が成り立ちますでしょうか。
当社はほとんどの方が有給休暇を全て消化後に退職しているので、有給全消化は問題ないのですが、
今回は付与日と最終出社日が前後1日ということもあり、どのような対応が適切か悩んでおります。

ご教示願います。

投稿日:2021/01/26 19:31 ID:QA-0100189

花々さん
大阪府/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職日

人事上最も重要なのは「退職日」がいつかです。そこを合意すれば、あとの出勤日などは現場との話し合いでいかようにも対応できます。退職日を当初から3月末日で合意したのであれば、その後延長は拒絶可能です。しかし退職日を決めていなかったのであれば、3末まで勤務する以上、4月の付与日には有給付与は義務となります。退職日を固めることで方針は決まります。

投稿日:2021/01/28 10:53 ID:QA-0100254

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この度は自己都合での退職ですし、実際に就労可能な最終日が3月31日であれば当然にその日をもって退職する事になります。

新たな年休権を発生させる為に、就労不可にも関わらず1日退職日を遅らせる事に同意される必要はないですので、就労実態に沿って3月31日付の退職とされる事で問題ございません。

投稿日:2021/01/27 10:18 ID:QA-0100210

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自己都合ですので、最終出社日ではなく、まずは、退職日を申し出てください。と指示すべきでしょう。はじめに退職日ありきです。

次に有休消化について考えます。
退職日以後は取得できませんし、退職日前でしたら、有休消化も可能となります。

投稿日:2021/01/27 12:35 ID:QA-0100234

回答が参考になった 0

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