所定契約日数について
お世話になります。
弊社は警備業で日々の仕事量にばらつきが出てしまいます。
天候による当日中止につきましては別投稿にて
「支払い義務なし」が圧倒的多数と考えても良いとの内容でしたが、
契約時に所定日数を20日 社会保険加入 1日(8h)¥10,000という契約を交わしていた場合。
月給では無く日給。
労働日数が19日、1日雨による中止となった場合は所定日数に足りないということで休業補償が必要となるのでしょうか?
また、弊社はシフト予定を1週間単位で提出してもらっています。
例えば勤務可能な予定を契約者が月~金の週5日。
という形でもらっていた際に前日、当日に急遽変更の(休まれた)場合。
※熱が出た。腰が痛い。など。
契約者が現場に本人都合で行けなかったことにより所定日数に足りなくなった場合、普段出勤しない土曜日に出勤命令を出すなど、何かこちらから求めることはできるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いします。
投稿日:2021/01/26 16:19 ID:QA-0100183
- 評価は公平にさん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「言葉は悪くなってしまいますが労働者側の都合で当日などに勤務が出来なかった場合などでもやはり使用者側としては何も対応が出来ないのでしょうか。」
― 勿論、本件とは異なり文字通り病欠等の労働者側の都合で当日などに勤務が出来なかった場合は休業手当の支給の必要はございません。
そして、今後の対応に関しましてですが、労使間で真摯に協議を持たれ、所定労働日数を明確に定めない事や休日出勤も可能にする等既存の労働条件の見直しを図られる事をお勧めいたします。
投稿日:2021/01/29 09:18 ID:QA-0100298
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、天候に左右されるものであっても、例えば大規模な災害等によるものでない限り日常発生が予測されうる事態ですので、所定労働日数を明確に決めて契約されている限り休業手当による補償が必要になるものといえます。それ故、天候事情で所定日数に満たない月があっても、特約でもない限りは休業手当を支給されるべきといえます。
そして、普段出勤しない日の出勤命令ですが、単純に言い換えれば休日勤務を命じるという事になります。当然ながら休日は労働義務のない日ですので、勤務を命じる為には労働契約上での根拠が必要となります。従いまして、就業規則上で休日勤務の定めが無い場合ですと、欠勤分の穴埋めを一方的に休日で行わせる事は認められないものといえます。
投稿日:2021/01/26 21:13 ID:QA-0100197
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございます。
やはり所定労働日数を決めている以上休業手当は必要となるのですね。
また、休日勤務への振り替えも認められないとのこと非常に勉強になりました。
しかしながら弊社請負のため、現場へ勤務して頂かなければ請求が発生いたしません。
また、当日に欠勤などが起これば取引先への対応、場合によっては賠償などが起こってしまいます。
言葉は悪くなってしまいますが労働者側の都合で当日などに勤務が出来なかった場合などでもやはり使用者側としては何も対応が出来ないのでしょうか。
投稿日:2021/01/29 08:14 ID:QA-0100295大変参考になった
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