法定休日の出勤回数について
いつも大変お世話になっております。
法定休日の出勤回数について教えてください。
当社の法定休日は日曜で指定しており、
36協定にて、法定休日の出勤回数は月に4回と設定しております。
この場合、特別条項を設定していても、
法定休日の出勤回数は上限4回にとどめなくてはならないのでしょうか。
それとも、特別条項を設定していれば
4回を超えることができるのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/23 11:47 ID:QA-0100116
- やどかり99さん
- 福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
特別条項を付けたからといって4回を超えることはできません。
特別条項を付けた場合、年間最大時間は720時間までということになりますが、これはあくまで時間外労働のみの上限であって、休日労働時間は含まれません。
ただし、単月における最大時間数が100時間未満、2~6か月の平均で80時間以内という場合は、休日労働時間も含んでの時間ということになります。
ここは、正確に理解しておく必要があります。
投稿日:2021/01/25 15:02 ID:QA-0100131
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはりそうなのですね。
勉強になります。ありがとうございます。
投稿日:2021/01/26 09:36 ID:QA-0100155大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4回にとどめておく必要があります。
法定休日回数は、特別条項の対象ではありませんので、
5回の可能性があるのでしたら、1枚目に5回と記載しておく必要があります。
投稿日:2021/01/25 17:16 ID:QA-0100139
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはりそうなのですね。
勉強になります。ありがとうございます。
投稿日:2021/01/26 09:36 ID:QA-0100156大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
改正法にそった新36協定様式にそって回答します。
届出書をもって協定書を兼ねる場合は、特別条項は時間外労働の1ページ目枠を超過しそうな場合の制度です。法定休日労働4回と律した場合は、同月5回目は不可で、その日は休業し、のこる労働日(+法定外休日)で、時間外労働をみあいながら、特別条項を発動するか、になります。発動した場合は、休日労働時間を加算して、2ページ目枠を超過しないように時間外労働をコントロールすることになります。法定休日労働を加算したところ、2ページ目枠を超過する場合は、特別条項を発動するどころか一切時間外労働ができない状態になります(特定された法定休日労働に残り回数があるなら、法定休日就業可。回数枠に残りがなければ不可)。
協定書を届出書に兼ねてでなく、条項タイプで結ぶのであれば、届出様式の記載内容を網羅しつつ、法定休日労働4回目をこえる場合は特別条項発動、といった牽制をもうけることは可能です。その場合は、本来の時間外労働に対する特別条項との関連を明らかにしておく必要があるでしょう。その場合の届出書は、法定休日については1ページ目に月5回といった記載になるでしょう。
投稿日:2021/01/25 17:28 ID:QA-0100140
相談者より
ご回答ありがとうございます。
勉強になります。ありがとうございます。
投稿日:2021/01/26 09:36 ID:QA-0100157大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定上の休日労働日数につきましては、特に上限は設けられておりません。
但し、改正労働基準法によって、特別条項の有無に関わらず、時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間未満かつ2~6か月平均で月80時間以内に収める事が義務付けられていますので、回数ではなく全体の時間数に注意が必要です。
投稿日:2021/01/25 18:06 ID:QA-0100143
相談者より
ありがとうございます。
36協定に法定休日出勤の回数を記入していたので、気になった次第です。参考にさせていただきます。
投稿日:2021/01/26 09:37 ID:QA-0100158大変参考になった
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