地方移住在宅社員の出張費制限について
お世話になります。
当社では、自ら希望して地方に移住した在宅社員に対して、東京本社へ月一回出社することを求めています。
その際の交通費について出張旅費として支給する予定ですが、例えば3万円を上限とするなど、出張費の制限を設けることは妥当(または一般的)でしょうか?
理由としては、主に以下の2点となります。
・例えば沖縄に移住した場合は、交通費がかなり高額になるため上限を設けるべきではないか。
・介護や配偶者の転勤などやむにやまれぬ理由の場合とは異なり、自ら望んで遠方に移住したような場合は、交通費に制限があることを覚悟している以上、上限設定が許されるのではないか。
その他の一般的な出張については実費支給となっていますが、上記のような自ら希望しかつ定期的なケースについてご意見をいただけますと幸いです。
また、仮に上記のような場合に制限を設けた場合、やむにやまれぬ理由の場合には実費支給することとの公平性についてもあわせてご確認いただければと思います。
投稿日:2021/01/21 17:28 ID:QA-0100045
- びすけっとさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社の命ではなく自ら希望して移住されるわけですので、そのような場合において特約としまして交通費等に上限を設けられても差し支えございません。
但し、後にトラブルを招かないよう、上限金額(御社で許容出来る範囲での設定で構いません)等支給内容をきちんと明文化して当人の同意も得ておかれる事が必要といえます。
また、やむにやまれぬ理由の場合には実費支給については、個別事情に鑑み会社が判断すべき事柄ですし、それで直ちに公平性の問題は生じないものといえますが、今後も同様の理由が発生した場合には同じく支給される必要がある旨踏まえておかれるべきです。
投稿日:2021/01/21 22:23 ID:QA-0100062
相談者より
ご返信いただき誠にありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2021/01/22 16:10 ID:QA-0100097大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
現住所は会社が把握できるものですから、本人から往復3万円を超える転居申請がある際にその旨確認をすれば、あとは本人の自由です。転居してからでは遅いので、日頃より毎月の呼び出し時や会議で、こうした制度を告知しておくべきでしょう。
特別事情の場合は、正に特別に呼び出す必要性があるのですから、定例呼び出し扱いにせず、その特別な業務のための用務とすることで公平性は担保できます。
投稿日:2021/01/22 09:06 ID:QA-0100071
相談者より
ご返信いただきありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2021/01/25 10:36 ID:QA-0100126大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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