無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用替えについて

いつもありがとうございます。

「正規職員から非常勤職員(フルタイム)への雇用替えについて」のご相談です。

年中無休の事業(デイサービス)を運営しておりますが、
正規職員については1か月の公休を10日前後(月により異なる)付与しており、
職場ルールとして、上限3日の希望休を聞いた上で勤務表を作成しています。

今回問題となる職員ですが、
①そのルールを超えて常時8日以上(公休の8割)の希望休みを要求し、
月によっては有給と合わせて12日前後となることもある。
②業務改善に向け職員の動きや役割を見直しを行おうとしても、
個人の主張を優先して協力しない。
③年末は当然の権利と言って長期間の連続休暇を取得し、
同僚への配慮を欠いた行動をとる。
以上のようなことが続き、職場の規律が乱れ他の職員の不満が蓄積しています。

これまでの対応として、
・上司が職場ルールの説明、再周知、指導を行っていますが改めようとしない。
・子供の送迎、行事などの理由で個人の主張を押し通すため、他の職員の希望休みにも影響。
 (他の職員が譲歩することで運営が成り立っている)

希望休の理由は子供に関することが大半であり、
本来であれば他の理解と協力により解決すべきであると考えますが、
当該職員は自分の希望を押し通し譲歩することが無い(持ちつ持たれつの思いが無い)ことから、
他の職員との関係性からみても難しい状況です。

不文律ではありますが、
正規職員採用の条件として「出勤可能日に制約が無い」ということになっていますので、
このことを根拠に非常勤職員(フルタイム)への雇用を提案、実施しようと考えています。

この点、問題は無いでしょうか。
正規職員の条件等を明文化することも考えておりますが如何でしょうか。

ご回答、宜しくお願い致します。

投稿日:2021/01/21 12:54 ID:QA-0100037

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、不文律を根拠とする措置は通常認められません。また明文化されても、当事案につきましては事後の措置になりますので適用する事は出来ないものといえます。

しかしながら、そもそも公休日とは特約でもない限り労働契約上職員ではなく会社側が指定する事柄になりますので、敢えてそのような面倒な手法を取られなくとも、現行の労働契約内容を遵守されない事を理由に文面のようなより責任度合いの低い契約形態への変更を提案されてしかるべきといえます。

事情がどのようであれ①のような事が認められているとすれば、他の職員の方が不満に思われるのは当然ですし、その不満は会社にも当然に向けられることになりかねませんので、こうした自分勝手な勤務を一方的に要求される方に対しては、毅然とした対応を取られるべきといえます。

投稿日:2021/01/21 22:06 ID:QA-0100060

相談者より

ありがとうございます。
仰る通りだど思います。
毅然とした態度で対応します。

投稿日:2021/01/22 13:17 ID:QA-0100088大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

懲戒

まず本人と話し合うこと自体は問題ありません。しかしご提示の理由で一方的に処分(降格)するのは難しいでしょう。
懲戒するのであれば具体的な違反事項との齟齬を指摘する必要があります。不文律では合理性が認められませんので、就業規則違反となる具体的な条項とその証拠があれば懲戒が可能です。
また本人の強引な申し出をずるずる認めてきた会社の(管理者)責任もあり、身勝手な行動を抑制するのであれば、誰でもわかる明文化されたルールの策定、公表、開示、周知徹底を大前提とし、その上で感情的にならない違反指摘と矯正指導が必要です。

投稿日:2021/01/22 09:12 ID:QA-0100073

相談者より

ありがとうございます。
就業規則に則った対応と、今後ルールの明文化を策定したいと思います。

投稿日:2021/01/22 14:59 ID:QA-0100092大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

当職自身の経験上、このような従業員はどこの職場にもいるといっても過言ではなく、頭を悩ます経営者は数知れません。

非常勤職員(フルタイム)への雇用を提案すること自体は問題ありませんが、本人が同意しない限り雇用形態を変更することは不可能です。

今は、他の職員が譲歩することで運営が成り立っているとはいえ、いつかは爆発する危険性も否定できず、退職していく職員が出てくるリスクも決して少なくないでしょう。

これ以上会社や他の職員も譲歩できないということであれば、基本的には毅然とした対応を取る必要があります。

上司が職場ルールの説明、再周知、指導を再三おこなってきたにもかかわらず効果が無いということであれば、これ以上の指導・教育は限界といってもよく、改めて会社としてもこれ以上は譲歩できないと強く伝えた上で、どうしてもルールに従う意思がなければ、退職・転職を勧めてみるのが現実的な対応かと存じます。(退職勧奨は解雇には当りません)

会社としての本気度を示し、妥協は許さないという強い姿勢を貫くことが求められるでしょう。

投稿日:2021/01/22 11:00 ID:QA-0100078

相談者より

ありがとうございます。
確かに他の職員は疲弊しています。
きっちりと会社の考えを示し毅然とした態度で対応します。

投稿日:2021/01/22 15:01 ID:QA-0100093大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。