無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年後再雇用(継続雇用)制度

いつも的確なご回答をいただき、大変助かっております。

さて、今回は「定年後再雇用」の規定についてお伺いしたく投稿致しました。

弊社は、『就業規則』で定年を60歳と規定しており、合わせて、
定年後65歳までの再雇用を規定しております。
また、再雇用にあたっては、『労使協定』の定めに沿って、
基準に満たない者の再雇用期間を定めております。

しかしながら、本年4月以降に60歳定年を迎える者は、年金の受給年齢が65歳となることから、
労使協定に関わらず65歳までの再雇用の義務が発生すると認識しております。

そのため、『就業規則』の規定のうち、『労使協定』の定めに沿って、
基準に満たない者の再雇用期間を定めている条文を削除したいと考えておりますが、
この対応で問題はないか、お伺いしたく投稿致しました。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答をいただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/01/20 17:37 ID:QA-0100010

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り本年4月以降に60歳定年を迎える方(=生年月日がS36年4月1日以降の方)につきましては、労使協定による対象者限定の基準が適用されなくなります。

従いまして、協定文言の内容に関わらず適用は認められませんが、無効となる以上削除されるべきといえます。

投稿日:2021/01/21 21:06 ID:QA-0100054

相談者より

お忙しいなか、ご回答をいただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/01/22 11:40 ID:QA-0100083大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

現実に即して適法対応しているのであれば、本件は影響を与えませんので削除で問題ないでしょう。

投稿日:2021/01/21 21:30 ID:QA-0100057

相談者より

お忙しいなか、ご回答をいただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/01/22 11:40 ID:QA-0100084大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

条文削除は制度の後追い修正?

▼「定年年齢を65歳以上までの引上げ」、「希望者全員に対する65歳までの継続雇用」、「定年の定めの廃止」の三択方式で、既に、65歳迄の雇用は法制化されています。労使協定を含め、関連規定は整備されている筈です。
▼継続雇用が義務付けられる年齢は、年金受給開始年齢の変動にシームレスに対応するように定められているので、同じく2025年には65歳に引き上げられることになります。70歳迄の定年延長が選択のコア方式になる可能性も排除できません。
▼因みに、ご質問の「基準に満たない者の再雇用期間を定めている条文を削除というのは、現行実態への条文の後追いということと思いますが・・・・。

投稿日:2021/01/21 15:16 ID:QA-0100038

相談者より

お忙しいなか、ご回答をいただき、ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2021/01/22 11:39 ID:QA-0100080参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

高年齢者雇用安定法改正附則に定められた、旧法時分に締結された労使協定、そして就業規則に何と定めたかにもよりますが、いわゆる年金年齢の対象者に待ち受ける選別要件を削除すること自体、使用者の権能を放棄、対象労働者有利と解釈できますので、いっこうに差し支えないといえるでしょう。

選別を維持されたいのでしたら、対象労働者がその年齢に達する(選別条件によっては65歳)までは協定を保持する必要があるでしょう。

投稿日:2021/01/21 16:07 ID:QA-0100042

相談者より

お忙しいなか、ご回答をいただき、ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2021/01/22 11:40 ID:QA-0100081参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

65歳までの雇用確保措置の段階的経過措置がなくなるのは、
令和7年4月1日からとなります。

段階的経過措置で過去の年月日については、削除して問題ありません。

投稿日:2021/01/21 17:18 ID:QA-0100044

相談者より

お忙しいなか、ご回答をいただき、ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2021/01/22 11:40 ID:QA-0100082参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料