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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2011/01/14

中小企業緊急雇用安定助成金のうち、教育訓練費の支給額を一部引き下げます~平成23年4月1日以降の申請分から~(厚生労働省)

厚生労働省では、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち事業所内訓練(※1)の教育訓練費を、平成23年4月1日以降の支給申請分から、対象労働者1人1日当たり大企業は2,000円に、同じく中小企業は3,000円に引き下げる予定です。

  支給申請時期                  ~23.3.31  23.4.1~

  大企業(雇用調整助成金)           4,000円  2,000円

中小企業*(中小企業緊急雇用安定助成金) 6,000円  3,000円  

 *中小企業基本法で規定される「中小企業」

 (※1)事業主自ら実施するもので、生産ラインなどの通常の生産活動と区別して、受講する労働者の所定労働時間の全日又は半日(3時間以上)にわたり行われるもの

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者の休業、教育訓練または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金などの一部を助成するものであり、教育訓練を実施した場合は教育訓練費が加算されます。

多くの事業主に利用されている本制度ですが、財源となる雇用保険二事業の財政状況が厳しいことや、一部で事業所内訓練を中心に不正な受給も見られる(※2)ことから、平成23年度から事業所内訓練の教育訓練費の支給額を、上記の通り引き下げる予定です。

なお、事業所外訓練(※3)の教育訓練費の支給額は、引き続き大企業4,000円、中小企業は6,000円です。

 (※2)架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、平成22年8月から11月の間に、160事業所、約13億6,906万円を不正受給として処理しています。

(※3)事業所内訓練以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるもの(ただし、受講日に受講者を働かせないもの)

 【参考資料】雇用調整助成金等の教育訓練費の引き下げ(PDF:179KB)

 


厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp//報道発表より転載

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