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ニュース
社会 教育・オピニオン
掲載日:2017/07/25

2013年4月施行の改正労働契約法の認知状況「無期労働契約への転換」の内容まで知らない有期契約労働者が84%~『有期契約労働者に関する調査報告』:日本労働組合総連合会

2013年に改正労働契約法が施行され、第18条では、同じ事業主で契約更新が繰り返されて通算5年を超えた有期契約労働者は、本人の申し出によって無期雇用として働けるとされており、2018年の4月1日から本格的に、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる権利を有する労働者が生じることとなります。

そこで、日本労働組合総連合会(略称:連合、所在地:東京都千代田区、会長:神津里季生)は、本格的に無期労働契約への転換が始まる前に、有期契約労働者の改正労働契約法の認知状況や改正労働契約法についての考えを把握するため、2013年に行った調査に続き2回目となる「有期契約労働者に関する調査」を2017年4月21日~4月24日の4日間でインターネットリサーチにより実施し、全国の20歳~59歳の有期契約労働者(週20時間以上労働する民間企業の有期契約労働者)1,000名の有効サンプルを集計しました。(調査協力機関:ネットエイジア株式会社)

 

◆2013年4月施行の改正労働契約法の認知状況
・2013年4月施行の改正労働契約法
「無期労働契約への転換(第18条)」の内容まで知らない有期契約労働者が84%
「不合理な労働条件の禁止(第20条)」では内容まで知らない有期契約労働者が88%に
・改正労働契約法の認知経路半数以上が「マスコミ」と回答、「勤務先からの説明」は3割半にとどまる

 

◆改正労働契約法が施行されてからの労働契約の条件変更
・2013年4月以降に「人事評価制度が導入された」16%
・派遣社員の約2割が2013年4月以降に「新しい契約では契約期間や更新回数に上限が設けられた」と回答

 

◆労働契約法第18条(無期労働契約への転換/5年ルール)に対する意識
・改正労働契約法「無期労働契約への転換(第18条)」に対する意識「待遇が正社員と同等になるわけではないから意味が無い」は5割半が同意

 

◆労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)の施行状況
・労働条件で正社員と格差あり制度はあるが「ボーナス支給」では7割強が対象外、「退職金支給」では9割弱
・教育訓練や健康診断でも正社員との格差「教育訓練」では5割が非対象、「健康診断」では3割強が非対象

 

◆労働基準法第15条(労働条件の明示)などの認知状況・施行状況
・賃金、労働時間その他の労働条件の通知「口頭でのみ通知された」6%「通知されていない」8%
・「有期契約労働者も一定の条件を満たせば育児休業取得が可能」認知率は4割半にとどまる

 

◆働き方・職場の満足度
・“不本意ながら有期契約で働くことに”契約社員の5割半
・正社員になれず有期契約で働いている人の約8割は働き方に「不満」、7割半が「正社員を希望」
・現在の仕事にやりがいを「感じる」5割半、現在の職場に「満足」5割半正社員になれず有期契約で働いている人では、やりがいを「感じない」6割強、現在の職場に「不満」も6割強
・有期契約労働者の職場に対する不満1位「給料が安い」2位「給料が上がらない」

 

本調査へのコメント(独立行政法人労働政策研究・研修機構労働政策研究所副所長荻野登氏)
無期転換ルールに基づく申し込み権が本格的に発生するまで一年を切るなか、連合調査によるとまだ半数の有期雇用労働者がこのルールを知らないままでいる。まず、この周知が残された期間での最大の課題になるのではないか。当機構が5月23日に発表した改正労働契約法に関する企業の対応状況についての調査(常用労働者10人以上を雇用する9639社を集計)で、企業の半数は、「改正内容まで知っている」としており、「改正されたことは知っている」を合わせると9割弱となる。この労使間の認知度のギャップを埋めることが労使および行政に求められる。

転換ルールを知った情報源を連合調査でみると、マスコミに次いで勤務先からの説明(35.9%)が続く。当機構調査では無期転換権の発生に係わる周知を行う予定の企業(実施済み含む)は半数超で、「行わない」は6.8%と少ないが、「未定・分からない」も35.1%ある。一方、行政への要望事項として他社の事例・取り組みを知りたいが4割にのぼる。対応を検討するために他社の経験・事例は非常に参考となる。連合や産別からの情報提供も有用だろう。

同企業調査で何らかの形で無期契約にする割合は約6割、通算5年を超えないようにする割合は8%程度と企業はおおむね無期転換に前向きな姿勢を示している。しかし、転換ルールの回避を意図した「雇い止め」が望ましくないことは、組合からも周知徹底する必要があるだろう。

一方、連合調査によると、有期契約労働者が対象外となっている割合が通勤手当で39.2%、ボーナスで71.1%、慶弔休暇で44.9%等となっている。全回答者に占める派遣労働者の割合が22.9%(全回答者1,000名のうち、派遣労働者は229名となっている)と高くなっている影響とも考えられるが、関心を集める政府の同一労働同一賃金のガイドライン案に先んじて、ここはまず労使が制度整備を進める分野ではないだろうか。

 

■調査概要■
◆調査タイトル:有期契約労働者に関する調査2017
◆調査対象:ネットエイジアリサーチのモニター会員を母集団とする20歳~59歳の有期契約労働者(週20時間以上労働する民間企業の有期契約労働者)
◆調査期間:2017年4月21日~4月24日
◆調査方法:インターネット調査
◆調査地域:全国
◆有効回答数:1,000サンプル
◆実施機関:ネットエイジア株式会社

 

◆本調査の詳細は、こちら(PDF)をご覧ください。

(連合(日本労働組合総連合会)http://www.jtuc-rengo.or.jp/ / 7月20日発表・同会プレスリリースより転載)

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