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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2016/01/13

子育て中の勤労者を支援するため、財形持家融資制度の貸付金利の引き下げ特例措置を2年間延長します(厚生労働省)~平成30年3月31日まで延長。転貸融資を0.58%、直接融資を0.7%に引き下げ~

厚生労働省が所管する独立行政法人 勤労者退職金共済機構では、平成28年3月31日までの時限措置としていた「財形持家融資制度(※1)」の金利引き下げ特例措置の実施期間を、平成30年3月31日まで2年間延長しますので、お知らせします。 

 

この特例措置は、財形貯蓄をしている子育て中の勤労者を対象に、当初5年間は通常の金利から0.2%引き下げた貸付金利で融資するものです。 

現在の貸付金利は、転貸融資が0.78%、直接融資が0.9%です。その金利からそれぞれ0.2%引き下げて、転貸融資が0.58%、直接融資が0.7%となります。なお、貸付金利は、毎年1・4・7・10月に見直しされます。 

※1:財形持家融資制度とは、財形貯蓄を行っている勤労者が利用できる住宅ローンです。独立行政法人 勤労者退職金共済機構が、事業主を通じて勤労者に融資する「転貸融資」と、独立行政法人 住宅金融支援機構などが勤労者に直接融資する「直接融資」があります。

 

【子育て勤労者支援貸付金利引き下げ特例措置のポイント】
・対象者:18歳以下の子など(※2)を扶養(※3)する勤労者(勤労者の配偶者が扶養して いる場合も含む)
※2:(1)勤労者の三親等内の親族(勤労者の配偶者の三親等内の親族を含む)
(2)勤労者と内縁の関係にある人の子(ただし、勤労者を被保険者とする健康保険など において、その子が被扶養者となっている場合に限る)
※3:扶養とは、勤労者またはその配偶者が健康保険などの被保険者である場合に、上記※2の子が被扶養者となっていることをいいます。
なお、現在実施中の「中小企業勤労者貸付金利引き下げ特例措置」との併用はできません。

・実施期間 :平成27年7月1日から平成30年3月31日までの新規申込み
 (平成28年4月1日から2年間延長)
 (申込み状況などにより、期間内でも特例措置を終了する場合があります)
・貸付金利 :当初5年間は通常の金利から0.2%引き下げた金利で融資
   転貸融資 0.78%→0.58%   直接融資 0.9%→0.7%
  (上記は平成28年1月1日現在の金利となります)
・問い合わせ先:独立行政法人 勤労者退職金共済機構  
 [ 電話] 03(6731)2935/[ ホームページ

 

【添付資料】リーフレット「子育て勤労者支援貸付金利引き下げ特例措置の延長」(PDF:120KB)

 

【財形持家融資制度の仕組み】
財形貯蓄(一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄のいずれかを行っていれば可能)を行っている勤労者限定の住宅ローンです。利用する際は、勤労者が所属する勤務先が財形持家融資制度を導入していることが要件となります(財形持家転貸融資)(※4)。 

                                               住宅資金融資                  住宅資金融資
    勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構       →       事 業 主      →       勤 労 者  

※4:財形持家融資制度を導入していない勤務先の勤労者でも、事業主が住宅についての一定の援助(負担軽減措置)(※5) を行っている場合には、独立行政法人 住宅金融支援機構(融資対象物件が沖縄県の場合は沖縄振興開発金融公庫)から 事業主を介さず、直接融資を受けることができます。(財形持家直接融資)
※5:リフォームを目的としたローンの場合は、負担軽減措置の有無にかかわらず申込みが可能です。

・融資限度額など:財形貯蓄残高の10倍(最高4,000万円)、償還期間は最高35年以内 
・貸付金利など  :5年固定金利制で、貸付金利が借入日から5年経過ごとに見直されます。 
  なお、新規の貸付金利は、毎年1・4・7・10月に改定されます。
  (平成28年1月1日現在の貸付金利:転貸融資は0.78%、直接融資は0.9%)

 

【照会先】
労働基準局 勤労者生活課
課長 富田 望
課長補佐 角南 巌
(代表電話) 03(5253)1111(内線5355)
(直通電話) 03(3502)1589

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 1月8日発表・報道発表より転載)

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