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『日本の人事部』vol.698

2019/04/02 10:00


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         ─日本最大のHRネットワーク─   https://jinjibu.jp/
        『日本の人事部』メールマガジン 【vol.698】 2019/04/02
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【INDEX】

1. 「割り振ったら終わり」ではないジョブアサインのポイント
2. 弁護士が解説!“規制緩和を活かした”人事労務改革の実務対応セミナー
3. 人事必見コラム:残業時間の上限規制にどう対応する?
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           間もなく回答受付終了
  アンケート調査『日本の人事部 人事白書』へのご協力のお願い
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『日本の人事部』では、全国の企業が抱える課題や傾向、そして解決への
糸口を探るため、アンケート調査を実施しています。
ご回答いただいた方には、回答されたテーマの集計結果をプレゼント。
また、抽選で30名様にオンラインギフト券2,000円分を進呈いたします。

         ▼回答はこちら▼
      https://jinjibu.jp/research/

※4月4日(木)に回答受付を終了いたしますので、お早めにご回答ください。

アンケートは「戦略人事」「採用」「働き方」など全8テーマ。
1テーマからでも回答可能です。

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【1】今週のおすすめ! 注目記事
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≪あの仕事の「ヒト」と「カネ」≫
■“公益の代表者”として国民の利益を守る 正義の担い手「検察官」

刑事裁判において、被疑者の起訴・不起訴の決定からその後の裁判の
執行までを担う検察官。人の一生を左右する激務の背景ややりがいなど、
知られざる検察官の仕事にせまります。
https://jinjibu.jp/article/detl/hitokane/2080/

≪用語解説~キーワード集~≫
人事・労務の担当者が知っておきたい、基礎&時事的な“キーワード”を
改めて解説します。

■ジョブアサイン
昇給昇格や配置転換などによって役割が変わり、誰にどんな仕事を担当して
もらうか、頭を悩ませている管理職の方も多いかもしれません。重要なのは、
「割り振ったら終わり」ではなく、目標の達成や終わった後の振り返りまでを
意識してジョブアサインをすることです。
https://jinjibu.jp/keyword/detl/1037/

■テンプテーション・バンドリング
やらなければいけないとわかっていても、気が進まない。そんな後回しにしが
ちなものを、娯楽や誘惑とセットにすることで、モチベーションを高める方法
が、「テンプテーション・バンドリング」。新年度からの挑戦に、活用して
みてはいかがでしょうか。
https://jinjibu.jp/keyword/detl/1038/

■分断勤務
分断勤務とは、「自宅で1時間・オフィスで3時間・カフェで2時間」といった
ように、1日の所定勤務時間を分割して働くことができる勤務形態のこと。
雇用形態が多様化する中で、新たな「働き方改革」の手法の一つとして期待
されています。
https://jinjibu.jp/keyword/detl/1039/

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【2】弁護士が解説!規制緩和を活かした人事労務改革の実務セミナー<PR>
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皆さまからのご要望を多数いただき、前回即日満席となったセミナーの
第2弾の実施が決定しました!

『弁護士が解説!“規制緩和を活かした”人事労務改革の実務対応セミナー』
http://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=367&type=2&idx=1

人事労務ご担当者、情報システムご担当者、経営者の皆さまを対象とした
労働条件通知の電子化解禁に関するセミナーです。

【開催概要】―――――――――――――――――――――――――――――
 2019年4月1日、従来は書面に限定されてきた「労働条件通知」の
 電磁的交付が解禁となりました。
 これは企業の人事労務を担う皆さまにとって画期的な規制緩和となります。

 この法改正を機に、従業員との雇用契約や情報収集のペーパーレス化を
 実現したい人事労務の皆さまに、法改正のポイントとスムーズな
 移行方法について解説します。

 そのほか、働き方改革法の施行によって、4月から対応すべき項目や、
 働き方改革を成功させるために必要なポイント等を解説します。

▼セミナーの詳細、お申込みはこちら
http://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=367&type=2&idx=2

■日時:2019年4月23日(火)17:00~18:15(受付開始:16:30)

■会場:都内のセミナー会場(千代田区もしくは港区の会場を予定)

■定員:50名(定員になり次第締切/応募者多数の場合は抽選となります)

■費用:無料

■対象:人事労務ご担当者、情報システムご担当者、経営者の皆さま

【タイムテーブル】――――――――――――――――――――――――――

■第1部:労働条件通知の電子化解禁における法解説(17:00~17:35)
     ・電子化が可能となる契約の種類等、
      労働基準法15条の改正ポイントについて
     ・従業員の意向確認方法や抑えておくべき注意点
     ・「働き方改革法」で優先的に対応すべき項目

■質疑応答(17:35~17:45)

■休憩(17:45~17:50)

■第2部:働き方改革を行うべき理由とその第一歩(17:50~18:10)
     ・しないとどうなる、働き方改革
     ・働き方改革を成功させるための最初の一歩
     ・SmartHRで雇用契約を完結させる活用法

■質疑応答(18:10~18:15)

▼セミナーの詳細、お申込みはこちら
http://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=367&type=2&idx=3
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\ 労務管理部門クラウドソフト シェアNo.1 /
株式会社SmartHR
http://jinjibu.jp/measure.php?act=advmlmg&id=367&type=2&idx=4
東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 39F

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   HRのオピニオンリーダー100人が提言 日本の人事を考える情報誌
     『日本の人事部LEADERS(リーダーズ)』vol.7 発行!
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HRに関する重要テーマを取り上げ、毎号ご好評の声をいただいている情報誌
『日本の人事部LEADERS(リーダーズ)』の最新号を発行しました!

巻頭インタビューには、南山大学教授 中村和彦氏、慶應義塾大学 前野隆司氏、
一橋大学大学院教授 楠木 建氏が登場します。

企業変革や経営戦略の実現に向け、いま人事に求められるものとは何なのか?
“人・組織・経営のエンゲージメント”をメインテーマに、HRのオピニオン
リーダー100人が、人事の皆さまへ熱いメッセージを送ります。

詳細はこちら→ http://jinjibu.jp/leaders/

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        <人事のQ&A>がアプリになりました
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『日本の人事部』の人気コンテンツ<人事のQ&A>に便利なアプリが登場!
参考になる相談・回答を「クリップ」で保存したり、投稿した相談に回答が
あった際にプッシュ通知によるお知らせを受け取ったりすることができます。

【iPhoneアプリ】AppStoreで詳細を見る
http://jinjibu.jp/measure.php?act=advlink&id=1035&advr_id=2044&idx=1

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3月27日より、パーソル新キャンペーン
「ニッポンの人事部長 PERSOL」がスタートされました。
「日本の人事部」と似ている名称ですが、私たちとPERSOL各社との関係は
これまで通りのまま。
お互いに日本の人事部をサポートしたい、という志を持った仲間として
エールを送ります。
                      『日本の人事部』運営事務局

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【3】≪ 連載コラム405 ≫
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  若手人事パーソンへの至言&喝言 ~人事の「修羅場」はこうくぐれ!~
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人事のプロであり、人事責任者の経験を持つ「人事メンター」が、若手人事に
向けて、人事の仕事の“本質”と、人事パーソンとしての“リベラルアーツ
(人間力)”を高めるヒントを語ります。

【「働き方改革関連法案」への対応】────────
第1回 「働き方関連法案」対応への実務(1)残業時間の上限規制

「働き方改革」の推進に向けて、2019年4月1日から、残業時間規制などを柱と
する「働き方改革関連法案」が順次施行されることになりました。企業はどの
ように対応していけばいいのでしょうか。まず「残業時間の上限規制」につい
て解説します。

●残業時間の上限は、原則「月45時間・年360時間」に

残業時間の上限は、これまでも労働基準法の中で定められていました。しかし
特例条項付きの36協定を締結すれば、実質的には限度時間を超えて時間外労働
を行わせることが可能でした。働き方改革関連法案の施行後は、残業時間の
上限(原則として月45時間・年360時間)が法律として定められ、これを超え
る残業はできなくなります。

仮に、臨時的で特別な事情があって労使が合意した場合でも、「年720時間以
内」「複数月平均80時間以内(休日労働含む)」「月100時間未満(休日労働
含む)」を超えることはできません。また、原則である「月45時間」を超える
ことができるのは「年間6ヵ月」まで。残業規制に違反した場合、6ヵ月以下
の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。大企業は2019年4月1日から
施行され、中小企業における適用は2020年4月1日からとなります。

●「残業をよしとしない職場風土」を形成することがポイント

残業時間を削減するには、「残業をよしとしない職場風土」をつくることが
ポイントといえます。これまで多くの日本企業では、短時間で成果を上げて
いる人よりも、時間外労働をして成果を上げている人を評価するケースが見ら
れました。これでは、いくら残業時間削減を呼びかけても効果がありません。
「労働時間の長い人を評価せず、短時間で成果を上げた人を高く評価する」こ
とを徹底し、社内に根付かせることが、残業時間を削減する上では大切です。

また、「残業が減ることで手当てがもらえなくなり、所得が減ってしまうの
ではないか」という懸念から、従業員自身が残業時間削減に抵抗を示す場合も
あります。重要なのは、時間外労働を減らす目的がコストカットではなく、
従業員の健康やワーク・ライフ・バランスの実現、生産性アップによる業績
向上などにあることをしっかりと伝えること。そして、成果を報酬として従業
員に還元していくことです。それを会社の姿勢として示すことで、「残業を
よしとしない職場風土」を醸成することができるでしょう。

<今週の一言>
残業削減には、生産性の高い人を評価する職場風土を実現するべし!
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