4. アルバイト・パートにおける外国人採用

アルバイト・パートは学生や主婦が主力だが、採用が難しい業種や都心エリアでは「外国人」アルバイトに頼るケースが目立っている。今後も外国人のアルバイト・パート雇用は拡大すると考えられるが、同時に注意すべき点も多い。
ここでは、外国人をアルバイト・パートとして採用する場合のポイントを整理する。
1)「在留資格」の確認

採用選考時には「外国人登録証明書」を提出してもらい、「在留資格」と「在留期限」を確認することが不可欠だ。雇用可能な在留資格は、「留学、特定活動(ワーキングホリデー)、定住者、永住者、特別永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、家族滞在」のみとなる。在留期限は切れていないか、期限はいつまでかを確認したい。
さらに外国人登録証明書以外に、「留学、家族滞在」の場合には「資格外活動許可書」(日本の法務大臣が発行する)、「特定活動(ワーキングホリデー)」の場合には「指定書」(いずれも日本の法務大臣が発行する)を持参してもらうことも必要となる。
在留資格 | 持参物 |
---|---|
留学、家族滞在 | 外国人登録証明書 資格外活動許可書 |
特定活動(ワーキングホリデー) | 外国人登録証明書 指定書 |
定住者、永住者、特別永住者、 永住者の配偶者、日本人の配偶者 |
外国人登録証明書 |
外国人を採用した際には「外国人登録証明書」のコピーをとり、労働契約書、雇用通知書と共に保管する。
2)留学生の場合は就業可能時間に制限がある
学業に支障をきたさないため留学生の場合は、アルバイト・パートに関しても就業時間の上限が定められている。この上限を超えて働かせた場合には、その他の不法就労と同様の扱いになり、企業側にも罰則があるので注意が必要だ。
留学生区分 | 1週間の 就労可能時間 |
教育機関が長期休業中の 1日の就労可能時間 |
---|---|---|
大学等の正規生 | 28時間以内 | 8時間以内 |
大学等の聴講生・研究生 | 14時間以内 | |
専門学校等の学生 | 28時間以内 |
3)最低賃金、社会保険については通常のアルバイト・パートと同じ扱いとなる
外国人アルバイト・パートであっても、最低賃金法や労働基準法が適用されるため、最低賃金、社会保険については通常のアルバイト・パートと同じ扱いとなる。
4)雇用開始・終了の際にはハローワークへの届出が必要
外国人労働者(アルバイト・パート含む)を雇い入れた場合、また離職した場合には、氏名・在留資格・在留期間などを、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられている。届けを怠ったり、虚偽の届出を行うと企業に罰則が科せられる。届出はハローワーク窓口の他にインターネットでも可能だ。