派遣の終了・更新・解除に当たり、派遣元が講ずべき措置および対応として、以下のような事項が挙げられる。
派遣契約の更新 | 原則として3年を超える更新はできないが、派遣受入期間の制限の範囲なら、短期契約の更新もできる |
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労働契約の更新 | 派遣契約が更新されると同時に、派遣スタッフとの労働契約も更新される |
派遣スタッフ保護のための契約解除 | 派遣元は、派遣先が労働者派遣法の一定の定めに違反した場合、派遣を停止、または派遣契約を解除できる |
派遣先の都合による契約解除 | 期間の途中で解除する場合は、派遣スタッフの新たな就業の確保を優先する。契約解除で休業状態となっている場合、使用者責任の下、休業手当の支給が必要とされる(労働基準法第26条) |
雇用安定措置の実施 | 同じ組織単位に1年以上派遣する見込みがあるスタッフに対して、「派遣先への直接雇用の依頼」「新たな派遣先の提供」「派遣元による無期雇用」など、派遣終了後の雇用を安定させる一定の雇用安定措置を講じることが必要となる |
また、派遣先が講ずべき措置および対応としては、以下のような事項が挙げられる。
【派遣先が講ずべき措置・対応】
事業単位の延長手続き | 事業所の過半数労働組合などの意見聴取を行う |
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派遣契約の解除 | 派遣先から、一方的に契約を解除することはできない。派遣先の都合により途中解除する時は、損害賠償も必要となる |
正社員化への推進 | 1年以上就業している派遣スタッフについて、「優先雇用」「労働者募集情報の提供」など、正社員としての直接雇用策実施の努力義務を負う |
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