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HR調査・研究 厳選記事 掲載日:2016/03/04

政省令・告示等を踏まえた
「改正労働者派遣法」求められる実務対応

弁護士

藤田 進太郎(弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士)

4. 雇用安定措置 

(1)概要

派遣元事業主は、同一の組織単位の業務に継続して1年以上の期間従事する見込みがある有期雇用派遣労働者であって、当該労働者派遣の役務の提供の終了後も継続して就業することを希望しているもの(特定有期雇用派遣労働者)その他雇用の安定を図る必要性が高い一定のもの(特定有期雇用派遣労働者等)については、次の[1]~[4]のいずれかの措置(雇用安定措置)を講じるよう努めなければなりません(努力義務)。

[1]派遣先への直接雇用の依頼
[2]新たな派遣先の提供(能力、経験等に照らして合理的なものに限る)
[3]派遣元事業主による無期雇用(派遣労働者以外)
[4]安定した雇用の継続を図るために必要な措置(有給での教育訓練、紹介予定派遣等)

同一の組織単位の業務に継続して3年間(個人単位の期間制限の上限)従事する見込みがある場合は、雇用安定措置を講じなければならず(単なる努力義務ではない)、[1]を講じた場合に、直接雇用に至らなかった場合は、その後[2]から[4]の措置のいずれかを講じなければなりません。

(2)特定有期雇用派遣労働者等

雇用安定措置の対象となる特定有期雇用派遣労働者等」は、次の[1]~[3]に掲げる者をいいます。

[1]派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について、継続して1年以上の期間派遣労働者として就業する見込みがある有期雇用派遣労働者であって、予定されている派遣期間終了後も引き続き就業することを希望している者(特定有期雇用派遣労働者)

[2]該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である有期雇用派遣労働者(特定有期雇用派遣労働者を除く)

[3]当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である、今後派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(いわゆる「登録状態」の者)

(3)主な留意点

派遣される「見込み」は、労働者派遣契約と労働契約の締結によって発生します。3年の労働者派遣契約と労働契約を締結している場合や、3カ月更新を反復している場合で、継続就業が2年9カ月となった段階で、労働者派遣契約と労働契約の次の更新がなされた場合は、当該業務に3年間従事する見込みがあると評価することができます。

業務取扱要領では、「派遣労働者を義務対象者としないよう、同一の組織単位への派遣期間を故意に3年未満とすることは、法の規定の趣旨に反する脱法的な運用であって、義務違反と同視できるものであり、厳に避けるべきものであること。このような行為を行い、繰り返し行政により指導があったにも関わらず是正しない派遣元事業主は許可基準を満たさず許可の更新を行わないこととなることに留意すること。」とされています。

雇用安定措置の義務の対象となる派遣労働者に対しては、派遣元事業主によって義務が適切に履行されるか、派遣労働者が就業継続を希望しなくなるまで、義務の効力が失われることがないため、労働契約が終了した場合であっても、派遣元事業主は、労働契約を継続して有給で教育訓練を実施すること等を通じて、義務を履行しなければなりません。

厚生労働大臣は、指導または助言をしたにもかかわらず、義務違反が是正されない場合は、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができ、その指示にも従わない場合は、労働者派遣事業の許可を取り消すことができます。

5. 均衡待遇の推進

(1)派遣元が講ずべき措置

派遣元が講ずべき措置としては、従来から、同種の業務に従事する派遣先労働者との均衡を考慮した賃金決定、教育訓練・福利厚生の実施等に関する配慮義務等が要求されていたところですが、改正労働者派遣法では、

派遣労働者から求めがあったときは、均衡を考慮した待遇の確保のために考慮した事項を説明する義務

が新たに課されています。

(2)派遣先が講ずべき措置

派遣先の義務としては、

[1]派派遣先労働者の賃金水準に関する情報や、当該業務に従事する労働者の募集に係る事項の情報提供の配慮義務

[2]派遣元事業主からの求めに応じ、業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練実施の配慮義務

[3]派遣先労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの(給食施設、休憩室、更衣室)について、派遣労働者に利用の機会を与える配慮義務

が新たに課されています。

派遣先指針では、

労働者派遣料金の決定にあたっては、派遣労働者の賃金水準が、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事している労働者の賃金水準と均衡が図れたものとなるよう努めなければならない

としています。

6. キャリアアップ措置

(1)派遣元事業主の義務等

派遣労働者のキャリアアップ措置のうち、派遣元に関するものとしては、以下のようなものがあります。

[1]教育訓練計画に基づき段階的かつ体系的な教育訓練を実施する義務(無期雇用派遣労働者については長期的なキャリア形成に配慮)

教育訓練計画は、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 派遣元事業主に雇用されている派遣労働者全員を対象とするものであること
    (業務取扱要領は、「ただし、過去に同じ派遣元事業主の元で同じ内容の訓練を受けた者、訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者については、訓練の対象者ではあるが、実際の訓練の受講に際しては受講済みとして扱って差し支えない。」としている)
  • 有給、無償で実施されるものであること
  • 派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること
  • 入職時の訓練が含まれたものであること
  • 無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること

[2]希望者に対するキャリア・コンサルティングを実施する義務
[3]キャリアアップに資する教育訓練等の実施状況についての事業報告
[4]派遣元管理台帳の記載事項に段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時および内容を追加
[5]労働者派遣事業の許可・更新要件に派遣労働者のキャリア形成支援制度を有することを追加
[6]派遣元責任者の責務として、当該派遣労働者についての教育訓練の実施および職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関することを明記

(2)派遣先によるキャリアアップ支援

派遣先による派遣労働者のキャリアアップ支援としては、以下のようなものがあります。

[1]派遣労働者の職務遂行状況や遂行能力の向上度合い等のキャリアアップに必要な情報を派遣元に提供する努力義務

[2]派遣先の組織単位の同一の業務に同一の有期雇用派遣労働者(特定有期雇用派遣労働者)を継続して1年以上受け入れており、派遣元事業主からその有期雇用派遣労働者を直接雇用するよう依頼があり、派遣終了後に引き続き同一の業務に従事させるために労働者を雇用しようとする場合における当該特定有期雇用派遣労働者を遅滞なく雇い入れる努力義務

[3]募集を行う事業所に1年以上の期間継続して派遣就労している派遣労働者(無期契約派遣労働者を含む)に対し、正社員の募集情報を周知する義務

[4]募集を行う事業所における同一の組織単位の業務に継続して3年間派遣就労する見込みがあり、雇用安定措置の1つとして直接雇用の依頼があった特定有期雇用派遣労働者に対し、労働者(非正規を含む)の募集情報を周知する義務

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東京都 HRビジネス 2016/03/23

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