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職場のモヤモヤ解決図鑑【第43回】
はじめての外国人採用。
高度外国人材の在留資格・採用の注意点を解説!

職場のモヤモヤ解決図鑑

自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。昔思い描いていた理想の社会人像より、ずいぶんあくせくしてない? 働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!

はじめての外国人採用。 高度外国人材の在留資格・採用の注意点を解説!
吉田りな(よしだ りな)
吉田 りな(よしだ りな)
食品系の会社に勤める人事2年目の24才。主に経理・労務を担当。最近は担当を越えて人事の色々な仕事に興味が出てきた。仲間思いでたまに熱血!
石井 直樹(いしい なおき)
石井 直樹(いしい なおき)
人事労務や総務、経理の大ベテラン42歳。部長であり、吉田さんたちのよき理解者。

「高度外国人材」の採用を手伝うことになった吉田さん。そもそも高度外国人材がどんな人を指すのか、採用にあたって必要な条件は何かなど、基本がわからずに混乱しています。はじめての外国人採用に向けて、まずは高度外国人材の定義や在留資格について学びます。

そもそも高度外国人材とは?

「高度外国人材」とは、専門知識や技術を持った外国人材のことを指します。スキルを学ぶ前提で来日する技能実習生とは異なり、業務を遂行する上で求められるスキルや学歴をすでに有している点が特徴です。

高度外国人材の定義

画像:そもそも高度外国人材とは?

出入国在留管理庁によれば、2021年6月末時点で約282万人の外国人が国内に滞在しています。これらの外国人は、滞在にあたって「永住者」や「留学」など、それぞれの活動目的に合った在留資格を有しています。

この中でも、「専門的・技術的分野」に当てはまる在留資格を持っているエンジニアや、「経営・管理」に当てはまる専門職など、高いスキルを持つ外国人が、高度外国人材と呼ばれます。JETROの定義によれば、在留資格の種類だけではなく、仕事の内容や学歴が、高度外国人材の要件となっています。

【高度外国人材とは?】

  • 専門的、技術的分野の在留資格を持っている
  • 研究者やエンジニア、海外進出を担当する営業職、法務・会計などの専門職、経営者や管理職
  • 日本・海外の大学・大学院を卒業している

高度外国人材の活用は、海外事業の推進やより優秀な人材の確保につながるほか、ダイバーシティーの拡充などのメリットがあり、採用に力を入れる企業が増えています。

高度外国人材を雇用する際の在留資格は?

2022年現在、在留資格は29種類あります。その中でも、以下の三つの在留資格が高度外国人材の雇用で活用されています。

【在留資格その1】技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は、企業が外国人材を雇用する際、選択肢に上がる在留資格の一つです。

大学卒と同程度の学歴を有し、エンジニアや経理などの専門職や、母国での経歴を活かした国際業務に従事する外国人が対象となります。学歴があれば取得できるのではなく、「仕事の専門性」が求められる点が特徴です。単純労働や肉体労働と判断される職種では、取得できません。

在留資格 職種例
技術 エンジニアやプログラマー
人文知識 経理や総務
国際業務 通訳や語学学校の教員、デザイナー
【在留資格その2】特定活動(告示46号)

特定活動とは、他の在留資格に該当しない活動について、法務大臣が個々に指定する在留資格を指します。インターンシップやワーキングホリデーなど、公開されているだけで50近い活動内容が該当します。

その中でも「特定活動告示46号」は、日本の大学などを卒業した留学生に対して、上述の「技術・人文知識・国際業務」にとどまらず、幅広い業務への従事を認めています。留学生が日本で就職する際に候補となる在留資格の一つです。

【在留資格その3】高度専門職

高度専門職とは、高度人材ポイント制に従い、職歴・学歴・年収等の項目で一定基準以上のポイントを取得した外国人が申請できる在留資格です。

認められる仕事内容は、専門的知識・技術が必要な「技術・人文知識・国際業務」に似通っており、研究者や経営者も対象です。

高度専門職は、日本に滞在できる期間や永住権の取得要件など、さまざまな優遇措置が設けられています。そのため、長期的に日本で就労や滞在を希望する高度外国人材の採用に適していると言えます。

高度外国人材の採用における注意点

高度外国人材と通常の採用との大きな違いは、採用された人が適切な在留資格を取得する必要がある点です。そのため、募集時に業務内容を明確にしたり、採用予定の外国人の学歴や職歴を確認したりする必要があります。

業務内容をはっきりさせる

総合職のように業務内容が広い職種は、高度外国人材の採用に適しているとはいえません。

在留資格は、その種類によって従事できる仕事内容が定められています。たとえば、言語能力を評価し「海外事業部」で雇用した外国人に、経理の仕事をさせることは、在留資格で認める業務範囲を超えていることになり、不法就労とみなされる恐れがあります。

また、「接客業」や「工場勤務」など、専門職とみなされない仕事では、外国人が申請できる在留資格の種類は限定的です。募集を開始する前に、仕事内容を具体的に定め、対象となる在留資格について確認しなければなりません。

学歴や在留資格を確認する

申請する在留資格によって、必要な学歴要件が定められています。中には、関連する職歴が求められる場合もあります。採用予定の外国人が、在留資格の取得要件を満たすバックグラウンドかどうかを確認することが重要です。

すでに日本に滞在している外国人を採用する場合は、現在所有している在留資格の種類や在留資格を確認しておくと、その後の在留資格の手続きをスムーズに行えます。

待遇は日本人と同等以上か確認する

在留資格の審査では、仕事内容の専門性や本人の学歴・資格などのほか、雇用条件も対象となります。

待遇についても、社内の同じ業務に従事する日本人従業員や、同じ分野で働く日本人と同等かそれ以上の待遇となるように注意しなければなりません。例えば、不当に低い給与を設定することなどは認められません。

高度外国人材の基本の採用フロー

画像:高度外国人材の基本の採用フロー

高度外国人材の採用フローは日本人の場合と大きく変わりませんが、一般的な就職媒体に加え、外国人採用に特化した媒体や留学生向けの就職支援サービスを利用できます。採用から入社のフローは、雇用予定の外国人が「すでに日本にいる」場合と「海外にいる」場合とで異なるため、出在留資格の種類に合わせて手続きを進めます。

【日本国内にいる場合】
適切な在留資格への切り替え申請を行う

雇用予定の外国人が、すでに日本国内にいる場合は、適切な在留資格への切り替えである「在留資格変更許可申請」を行います。手続きには1ヵ月前後の期間を必要とするため、入社日から余裕をもってスケジュールを設定します。

変更申請の手続きは本人が行います。しかし、変更する在留資格に合わせて企業側で準備すべき書類があります。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合には、雇用契約書や学歴や職歴を証明する書類などが必要です。

また、外国人の雇用・退職時には、雇用保険の加入などハローワークでの手続きも必要です。

なお、通常の新卒採用と異なり、留学生を雇用する場合は入社前に在留資格の変更手続きが必要なため、注意が必要です。

【海外にいる場合】
必要なビザ(査証)・在留資格の手続きを行う

雇用予定の外国人が海外にいる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。

この申請では、まず企業が代理人となり、入国管理局に申請を行います。「在留資格認定証明書」が発行されたのち、その証明書を海外にいる本人に郵送します。本人は証明書をもって、最寄りの在外公館にてビザの手続きを行います。

在留資格認定証明書の発行までには1ヵ月から3ヵ月かかります。さらに、発行された証明書に有効期限があるため、手続きから入社までのスケジュール管理をしっかりと行う必要があります。

発給されたビザとパスポートを持って入国した後に、適切な在留資格が交付される流れです。「ビザの発給=日本で働くことが認められる」ではない点に留意し、準備を進めることが重要です。

【まとめ】

  • 高度外国人材とは、専門的な知識や技術を用いて仕事に従事する外国人のこと
  • 雇用にあたっては、専門性のある業務に従事させるほか、適切な在留資格を取得する必要がある
  • 日本の大学を卒業した留学生の場合、「特定活動」の在留資格でより幅広い業務に従事できる可能性がある
  • 在留資格取得は、日本国内・海外と本人の所在地によって流れが異なり、かつ時間を有するため、手続きのサポートや入社予定日など柔軟に対応する

企画・編集:『日本の人事部』編集部

Webサイト『日本の人事部』の「インタビューコラム」「HRペディア「人事辞典」」「調査レポート」などの記事の企画・編集を手がけるほか、「HRカンファレンス」「HRアカデミー」「HRコンソーシアム」などの講演の企画を担当し、HRのオピニオンリーダーとのネットワークを構築している。

(後編に続く)
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