高齢者継続雇用について
たびたびの質問で恐れ入ります。
首記の件につきまして、厚生労働省のパンフレットで「能力・経験」に関する基準の例として、
職能資格が○級、職務レベル○以上
という表現が出ていました。
当社の人事制度では、日常定型業務がこなせる職能資格をB、日常業務の判断が出来る職能資格をひとつ上の資格としてAと位置づけています。
Bのレベルであれば、派遣社員でまかなえるので、社員として再雇用するにはA以上の人に限りたいのですが、差し支えないでしょうか。
ちなみにあと2,3年で定年を迎える人でBの人が1名おり、そのほかのBの人は4人程度で、しかも定年まであと20年以上もあり、その間に研鑽してAに昇格することは十分可能と考えております。
投稿日:2007/09/06 15:27 ID:QA-0009647
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
高年齢者の再雇用制度の対象基準につきましては、
・具体性(基準内容が具体的で明確になっていること)
・客観性及び予見性(基準内容が客観的であり、かつ労働者自らが基準に該当するか予見可能であること)
の2点が必要とされています。
従いまして、職能資格制の場合には、資格の表記の仕方(○級・ABC‥等)を問わず、基準に該当する資格が明確になっており、かつその資格内容が具体的に示されていれば問題ないものといえます。
御社の場合ですと、文面を拝見した限りでは各労働者が資格Aに到達する可能性が十分にあると考えられることから、客観性の面でも要件を満たしているといえますので、基準内容に具体性が有る限りご相談の対象基準を採用して差し支えないといえるでしょう。
投稿日:2007/09/06 23:01 ID:QA-0009652
相談者より
ご丁寧にありがとうございました。
制度設計に大変参考になりました。
投稿日:2007/09/07 09:08 ID:QA-0033860大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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