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定年後再雇用者へのインセンティブについて

定年後再雇用者の処遇、賃金を検討しております。
正社員同様に評価を行い、その評価を賃金に反映させたいと考えております。
しかしながら、昇給は小幅だと社会保険料や公的給付との関係で本人にあまりメリットが無いため避けたく、賞与は正社員が年俸制で賞与の概念が無いためこれも避けたいと考えています。
代替案として「第二退職金」を考えておりますが、これも引当等の問題であまりやりたくありません。
「評価を行い、何らかの形で処遇に反映させる」良い方法はありますでしょうか?
(言葉遊びになりますが、「賞与」ではなく、「インセンティブ」とする案も出ております)

投稿日:2007/09/04 16:18 ID:QA-0009600

ぽぴけさん
東京都/教育(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

斉藤紀夫
斉藤紀夫
有限会社ライフデザイン研究所 代表取締役

インセンティブ?

賃金を決定するための「評価基準」が明確でないようです。賃金は「なんのためにいくら払う」という基準が重要です。1980年代までは「職務遂行能力」でした。1990年代以降は「個人の成果」が多くなったようです。さて、貴社の定年退職者の個人個人には「何に対して」賃金を支払うのでしょうか・・・?
コンサルタントとして、最近の企業の大きな流れをみていますと、定年退職者のもつ「人脈・技術なども含むノウハウの継承」「人間力に裏打ちされた組織形成力・企業文化醸成」など、「大きな枠の評価基準」が重要になってきているようです。

投稿日:2007/09/04 16:46 ID:QA-0009602

相談者より

コメントありがとうございます。
回答いたしますと、弊社は職務等級制度を採用しておりますので、職務給→職務価値に対して賃金を払います。
定年後再雇用者も同様で、その職務の内容に対して賃金を支払います(賃金が下がりますので、定年前の職務内容とは明確に違いを設けなければならないことも理解しております)。
評価云々の件は、「評価結果が賃金に反映する仕組みをどこかに入れておかないと、本人のモチベーションがあがらない」ために入れたいと考えております。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/09/04 16:54 ID:QA-0033841参考になった

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プロフェッショナルからの回答

斉藤紀夫
斉藤紀夫
有限会社ライフデザイン研究所 代表取締役

評価基準が職務

定年退職者に期待する職務は個人ごとに異なりますので、「職務評価基準」はつくりやすいと思われます。ジョブ・ディスクリプションということで、外資系企業では「目標設定」「同意・承認」が行われていました。

投稿日:2007/09/04 18:21 ID:QA-0009606

相談者より

 

投稿日:2007/09/04 18:21 ID:QA-0033842参考になった

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プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

高年齢層のモチベーション

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

本件の本質は、高年齢層のワークモチベーションを如何に確保するかにあると拝見いたします。
とすると、他社でも多様な試みが行われてはいますが、報酬や評価といった、いわば外因的な誘因によるアプローチは難しいのではないでしょうか?
というのは、高年齢層は、何分にも先があまり長くはありませんので昇給や昇格等の中長期的なインセンティブが有効に機能しません。
また、学習を通じた大幅なスキルアップも見込み難いといえます。

そこで、視点の転換が必要と思われます。
これも近年事例が多くなっているのですが、高年齢層人材には、スキルアップや高業績による貢献ではなく、後継者や後進の育成に関する領域に特化した貢献を求めるようにする戦略です。
例えばですが、メーカー等では、「マイスター制度」等によって、特定分野に秀でたスキル・キャリアを有する人材に対して称号付与し、人材育成へのモチベーションを高める試みが行われています。
また、メンタリングプログラムのように、特定キャリアに属する先輩と後輩で、準師弟関係的なペアを組んで、一定期間濃厚な技能継承を進める試みも多く行われています。

以上のような人材育成面での貢献を求めることは、御社のような流通分野でも有効と思われます。
ご一考下さい。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/09/05 08:27 ID:QA-0009613

相談者より

 

投稿日:2007/09/05 08:27 ID:QA-0033845大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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