社会保険社員負担分の位置付けについて
質問の背景:
当社に勤める社員Aはこの2ヶ月間休職をしておりました。当社規定に拠り、休職期間中は、ノーワークノーペイの原則に則り、月額給与の総支給額は0として処理しておりました。
このような経緯の中で、このたび社員Aは休職状態のまま復帰はせずに退職する運びとなりました。これにあたって、総支給額0の期間中の社会保険等の控除額について、本人への直接の請求をせずに処理を進めたく考えております。
質問:
そこで、これらの金額を会社が負担して支払った時、その金額は社員Aの所得・報酬などとして扱われるのかどうかを確認したく存じます。
また、これが所得・報酬として扱われてしまう場合、
①本人に対する所得を発生させずかつ、
②本人に対して請求をせずに
これらの金額を処理する方法をご教授いただきたく存じます。
宜しくお願い致します。
投稿日:2007/07/24 14:57 ID:QA-0009204
- *****さん
- 東京都/印刷(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社会保険料の本人負担分を会社が負担した場合には、給与扱いとなりますので、どちらが負担するにしましても課税自体を逃れることは出来ないでしょう。
出来れば原則通り本人へ請求するのが妥当でしょうが、会社負担として所得税課税分も会社が負担する場合には、「本人分社会保険料に関する会社負担総額(※給与とみなされる部分の総額)」―「同会社負担総額に対する所得税額」=「本人分社会保険料額」となるよう計算して処理が可能と思われます。
こうした税に関する計算法はグロスアップ計算と呼ばれますが、当方専門外で詳細は存じ上げませんので、不明な点がございましたら専門家である税理士の先生に確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2007/07/25 00:53 ID:QA-0009214
相談者より
投稿日:2007/07/25 00:53 ID:QA-0033687大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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