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定年延長に伴う労務費捻出

弊社では、定年を60才から65才に延長する際の労務費を捻出する為、過半数を超える労働者の代表(非組合)の意見を聞いた上で、全社員満55才以上の賃金カットを周知させる予定です。賃金カットの対象は全社員ですが60才定年後の採用は平均評定以上の者から選抜という
形で賃金カットした全社員の採用をしない予定です。実施に踏み切った際、どのような問題が生じるでしょうか?

投稿日:2007/05/31 19:47 ID:QA-0008608

*****さん
兵庫県/医薬品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

地元企業の方ですね‥ご利用頂き有難うございます。

65歳までの継続雇用につきましては、高年齢者雇用安定法によって既に導入措置が義務付けられていますので早急な対応が欠かせません。

ご相談の件ですが、そのまま実施されると様々な問題が生じてくるといえます。

結構難しい問題ですが、端的にまとめますと、

・「65歳への定年延長」をされるとのことですが、その場合は会社が対象者を選抜するということは出来ません。仮に能力・評定等で選抜しない社員が出てくるとすれば、それは「解雇」を意味することとなってしまいます。
文面内容からすれば、定年延長ではなく勤務延長または再雇用制度を実施されるのが適切といえます。

・また、勤務延長か再雇用にする際でも「選抜する」為には、労使協定の締結が必要(※協定自体の届出は不要です)となります。
加えて、選抜基準には具体性・予見性が必要とされていますので、「平均評定以上の者」と明記した場合には、該当者全て対象とする必要があるといえます。そこからまた選抜するということであれば、結局は会社の恣意で該当者がごく少数に絞られることになってしまいますので、要件を満たさないといえます。

・一方「55歳からの賃金カット」の件ですが、これも就業規則の改定により一律に行うということであれば、該当労働者にとっては労働条件の不利益変更となり、相当の合理性が無い限り認められません。
御社の場合ですと、「65才に延長する際の労務費を捻出する為」ということですが、これのみでは合理的と考えられないでしょう。
合理的である為には、会社の財務事情が賃金カットを余儀なくされる程悪化していることに加え、賃金カットの金額の多少・代替措置の有無・労働者側との交渉の経緯等において十分な配慮がなされていることが必要となるといえます。これらの事項につきまして明確な基準は無く、導入の際労使間で紛争ともなれば個別判断でかなりシビアな局面になることも予想されますので、相当慎重な対応が求められます。

以上の点に十分配慮された上で、社内で対応困難の際は専門家に相談されることも含め労使紛争とならない形での制度変更をして頂ければ幸いです。

投稿日:2007/05/31 21:40 ID:QA-0008611

相談者より

早速のご返信ありがとうございます。
判りやすく説明していただけて助かりました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2007/06/01 21:42 ID:QA-0033447大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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