定年後再雇用者の給与の扱いについて
給与所得の定義をお教え頂きたくお願いします。事情は以下の通りです。在職中は次長職で薬品関連の技術者として雇用していました。1年目はおおよそ週3日拘束で1週20時間未満のため社会保険・雇用保険は喪失しました。2年目の今年は月2日拘束、これに満たない場合も報酬は減額しない契約で、内容はコンサルタント、アドバイザー的です。このため報酬として支払をしようと思いますが、問題はありますか?
投稿日:2007/02/20 10:50 ID:QA-0007610
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
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ご利用頂き有難うございます。
税法上の給与所得ですが、雇用契約等に基き使用者の指揮命令の下に提供した労務の対価として受ける給付の事を指しています。
従いまして、勤務日数や報酬額等に関わらず、「使用者の指揮命令が行われているかどうか」が最大のポイントになるといえます。
本件の場合ですと、文面より当初から雇用契約が結ばれていて指揮命令が行われているはずと思われますので、高年齢者雇用安定法に基く、一部労働条件が見直しされているだけの再雇用である限りは給与所得として扱われることになります。
投稿日:2007/02/20 11:21 ID:QA-0007611
相談者より
早速にありがとうございました。大変よく理解でき、役に立ちました。ご指摘ように取り扱います。
投稿日:2007/02/20 11:25 ID:QA-0033068大変参考になった
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