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特定疾病者の雇用

弊社社員でこの程、運動ニューロン疾患(ケネディー病)の診断を受けた者がいます。7年前より症状が出、長期間病原が判明せず、雇用を継続して来ましたが、現状足の筋肉が萎縮し、外部活動に支障をきたしています。進行性で治癒の可能性は無く、今後どのくらいの期間で歩行不能となるかは判りません。他の社員の感情等考慮すると、期間無設定の継続雇用は厳しい状況です。労基署・ハローワーク等相談しましたが特に支援策はないとのこと。本人の生活を考えると早期解雇は忍びなく、会社として今後どのように対応出来るか、事例等ありましたら、ご紹介下さい。

投稿日:2005/06/02 09:56 ID:QA-0000730

*****さん
東京都/不動産(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

特定疾病者の雇用

 幾つかケースが考えられますが、労働者が不治の病気や業務外の事故で、就労が長期に渡り困難になった時には、「労働契約を継続しがたいやむを得ない事由」と認められますので、普通解雇も正当とされます。
 しかし、それが「忍びない」とのことですので、例えば健康保険の「傷病手当金」をご利用されるのはどうでしょうか。
 利用する条件として、次の4つがあります。
1.(業務外の事由で)療養中であること。
2.仕事に就けないこと(労務不能)
3.4日以上仕事を休むこと(連続3日の待期をおき、4日以上休んだときに、4日目から支給)
4.給料の支払がないこと(または、傷病手当金の額より少ないこと。→差額を支給)

 上記の条件にあえば、現実に傷病手当金の支給を開始した日から「1年6ヶ月間」、各日に対して「標準報酬日額の6割」が支給されます。
 健康保険の被保険者期間が1年以上あり、上記の条件を満たしていれば、資格喪失(退職)後も継続して支給を受けることができます。
 支給の申請に関しては長くなりますので、お近くの社会保険事務所に問い合わせてみて下さい。

 どうしても解雇しがたい場合は、現在の業務以外の軽作業等のポストを用意するのもひとつの案ですが、他の従業員の理解や協力が、特に大事なポイントになると思われます。

投稿日:2005/06/02 12:31 ID:QA-0000731

相談者より

畑中様
早速のご案内有難う御座いました。
至急、社会保険事務所にて相談させて頂きます。
今後とも、お気づきの点有りましたら、ご指導のほどお願いいたします。

小林

投稿日:2005/06/02 12:45 ID:QA-0030270参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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