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みなし残業時間に対する休日出勤の考え方について

こんにちは。

弊社では、月40時間の残業時間分を含めた給与体系を取っています。
そこで教えて欲しいのですが、休日出勤をした時間を含めた残業時間で
集計をしているのですが、就労日における残業と切り離して考える
必要はないのでしょうか?

休みの日に出勤しているのに、トータルの残業時間が40時間を超えて
いないので、手当はなし…ということに納得いかない人がいるような
気がしています。

アドバイスをお願いします。

投稿日:2016/05/23 11:43 ID:QA-0066155

ぷーはるさん
愛知県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、御社の規定に、どのように規定されているかによります。

休日出勤でも法定休日と法定外休日があります。

みなし残業40時間は、時間外労働40hということであれば、法定外休日は含めても問題ありませんが、法定休日は含めることは難しいでしょう。

投稿日:2016/05/23 12:27 ID:QA-0066159

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2016/05/23 18:52 ID:QA-0066162大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、みなし残業時間に対する固定残業代の支給に関しましては、就業規則に取扱いの定めがなされているはずです。

月40時間の残業時間と記載されているのであれば、当然ながら休日出勤の時間は含まれませんので、固定残業代とは別途支給する必要がございます。

ただ残業時間というだけでは漠然としていますので、労働基準法上の時間外労働・休日労働・深夜労働のいずれを対象としているのか明確にされておかれる事をお勧めいたします。

投稿日:2016/05/23 20:41 ID:QA-0066167

相談者より

ご回答ありがとうございます

投稿日:2016/06/22 21:27 ID:QA-0066505大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事業場外労働のみなし労働時間制の休日出勤

▼ 事業場外労働の労働時間制は労働基準法第4章の労働時間に関する規定(法定労働時間、時間外労働、時間外労働の割増賃金に関する規定等)の適用に係る労働時間の算定に適用することとされていますので、同章の規定であっても、労働時間に関する規定ではない休憩、深夜業、休日等に関する規定の適用はあります。
▼ この内、休日労働の取扱いに関する厚労省の説明を下記します。少々、分り難い点もありますが、要は、法定休日出勤の場合、みなしの所定労働時間に対し、3割5分増以上の割増賃金を支払が必要で、一部の方々の疑問は正しいことになります。
▼ 以下、同省の説明です。
「事業場外労働のみなし労働時間制により労働時間が算定される場合であっても、労働基準法第35条の休日(以下「法定休日」という)の規定は適用になりますので、法定休日に労働させた場合、その日については、例えば、労働時間の全部が事業場外で業務に従事してその労働時間の算定が困難であり、通常必要時間が所定労働時間以内であるときには、所定労働時間労働したものとみなしますので、この所定労働時間に対して3割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。この場合、休日労働の日の所定労働時間は労働日の所定労働時間によります」

投稿日:2016/05/24 11:17 ID:QA-0066172

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2016/06/22 21:28 ID:QA-0066506大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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