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新規アルバイト採用取り消しについて

お世話になっております。

表題の件について、ご相談お願いします。

3月にアルバイトの面接をして、採用という形をとりました。
電話での口頭で伝えたので、まだ労働契約書など書面になるものは何も交わしていません。

勤務開始は6月1日からとなっています。


相談としては、このアルバイトスタッフの採用を取り消したいと思ってまして
そもそも問題がありそうか、また注意するべき点や対応方法をご教授いただきたいです。

背景としましては、会社の経営不振により、元々設定していた店舗の定員数の見直しがかかりました。
面接した当時は、まだその設定ではなく枠があったので採用という形をとりました。
しかし、今のタイミングに定員調整が必要になり、採用してしまうと定員オーバーになることになりました。、
そこで、対応として採用取り消しをしたいと考えております。

そこで相談として、問題がありそうか、対応方法をぜひ教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

投稿日:2016/05/23 06:14 ID:QA-0066151

タイムさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現時点では、採用内定の状況と考えられます。

内定であっても、解約留保権付の労働契約とされますので、これを取り消す場合ですと慎重な対応が必要になります。

具体的には、早急に当人に連絡を採り、会社事情を真摯に説明された上で、契約されない事に同意を頂くべきといえます。

その上で、先方が難色を示すようでしたら、あくまで会社都合によるものですので、解雇予告に相当する30日分の給与を支払う等柔軟に対応されるべきといえるでしょう。

投稿日:2016/05/23 11:33 ID:QA-0066153

相談者より

コメントがもれてしまっていて申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/09/29 15:12 ID:QA-0067666大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

真摯な理由説明と法規定による手当支払による解決を

▼ 労働契約書など書面による確認がない場合でも、契約は成立しますが、御社としては、採用取消の対象とされていることから窺えるように、当該雇用契約は成立していると認識されているものと理解した上で、回答いたします。
▼ 有効に成立している内定を取消すことは労働契約の解約すなわち解雇となります。内定の取消しは、その事由が内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような合理的事由があると認められ、かつ、社会通念上相当とされるものであれば可能とされます。
▼ 今回のように、新規採用を不可能とするような予測不能な経営不振を事由とする場合も、(程度によりますが・・)考慮の対象となります。但し、解雇に際しては、労基法20条の解雇予告(30日以上前の予告、又は、30日分以上の平均賃金に相当する解雇予告手当の支払)の義務があります。
▼ 今回の事案では、未就労の状態にありますが、後一週間で就労開始となっている状況に鑑み、本人に対し、真摯な理由説明と共に、法規定による手当支払いをされることが、賢明、且つ、妥当な措置だと考えられます。

投稿日:2016/05/23 11:54 ID:QA-0066157

相談者より

コメントが漏れてしまっていて申し訳ございません。ご回答ありがとございます。

投稿日:2016/09/29 15:12 ID:QA-0067667大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合い

内定の連絡をしたことで雇用契約合意がすでに成立していますので、一方的破棄(=解雇)はできません。現実にできるのは事情の説明と辞退をお願いすることでしょう。
しかし6/1が目前までせまっており、このような土壇場での方針変更は全面的に貴社側が負うべきものといえます。1ヵ月だけ働いてもらうというのも現実的ではないように思いますので、解雇予告として1ヵ月分給与を出すことで和解するのも一案です。

シーズナルなご商売(海の家やスキー場など)では景気変動が読みづらいことがあるかも知れませんが、こうした人員削減まで必要なほどの状況があるのであれば、採用はもう少しぎりぎりまで待つ等、採用体制を見直すきっかけとされてはいかがでしょうか。

投稿日:2016/05/23 22:51 ID:QA-0066170

相談者より

コメント漏れてまして申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/09/29 15:14 ID:QA-0067668大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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