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雇い止めに関しまして

雇い止め(契約期間満了による)契約終了を2カ月前に伝えた嘱託社員がいるのですが、民法627条3項に​該当するので3ケ月分の給与を要求されました。しかしながら同条は契約期間内の契約の終了に該当するので契約満了について雇用を終了するということとは違うことを伝えました。
本件については理解していただいたのですが、事例(判例)にて説明して欲しいとの連絡がありました。もし判例がございましたらご教示頂きたく、よろしくお願い申し上げます。(民法627条3項と契約満了における雇い止めについての違い)

投稿日:2016/03/16 15:06 ID:QA-0065525

Djanpapaさん
鹿児島県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

始期・終期の明示を含む「合意解約」は、民627条の対象にはなならない

民法627条自体が、「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」に関する定めです。対象事案の雇用契約は、始期・終期の明示を含む「合意解約」であり、契約満了に際し、格別の予告期間を必要とはしません。

投稿日:2016/03/17 10:39 ID:QA-0065530

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2016/04/05 14:05 ID:QA-0065673参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、民法627条3項は、契約期間の定めのない雇用契約に関する規定になります。この点に関しましては、同条をご覧頂ければ一目瞭然です。

つまり、嘱託社員の指摘自体が法律上ごく初歩的な間違いであって、そもそも裁判で争うような水準の事柄ではございません。当人にはその旨をお伝えし、要求には応じられないと伝えれば十分です。仮に同条違反で裁判で訴えようとしても、誰にも取り合ってもらえない事は明白といえます。

投稿日:2016/03/17 20:44 ID:QA-0065537

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2016/04/08 08:14 ID:QA-0065695参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

期間の定めのない雇用

該当社員が「契約期間満了」ということは、期間契約ですので、民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第3項も該当しないと返答していただければ十分です。
「裁判するぞ」というのは自由で、誰にも止めることはできませんが、現実に裁判することは無理といえますので、冷静に事実のみお伝えいただければ十分でしょう。

投稿日:2016/03/19 00:02 ID:QA-0065545

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2016/04/08 08:15 ID:QA-0065696参考になった

回答が参考になった 0

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