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ストレスチェック義務化と衛生委員会

従業員数90名程のサービス業です。

事業場は①東北②関東③関西の3箇所があり、従業員数はそれぞれ①35名②42名③9名ですが、
関東の事業場では派遣社員等を含めると労働者数が50名を超えるため、
 ・衛生委員会を体制化して、衛生管理者産業医を設置すること
 ・ストレスチェック義務化制度に対応すること
を現在進めているところです。

その場合、衛生委員会の構成は
(1)
  関東
   委員長1名、衛生管理者1名、委員2名、産業医(または保健師)1名
(2)
  東北 + 関西
   委員長1名、委員2名
で問題ないでしょうか。

ストレスチェックの実施、高ストレス者への面談指導は、全社員対象で考えております。

労働安全衛生法の基準クリアと全社内での平等性という、双方の観点からアドバイスいただければと存じます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/08/12 17:25 ID:QA-0063295

ソーム担当さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、衛生委員会の人数に関しましては特に定めはございません。
従いまして、文面内容でも特に差し支えないといえるでしょう。

但し、社内の公平性というよりは実務上の観点からしますと委員会の設置義務が無いとはいえ遠く離れた東北と関西をひとくくりにするのは適切ではないものと思われます。設置するのであれば各々(2)の委員会を設置されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2015/08/17 11:08 ID:QA-0063300

相談者より

早速ご回答いただき、ありがとうございます。

衛生委員会や、産業医、衛生管理者の設置は、義務が生じる事業場のみで良いということですね。

離れた事業場をひとくくりにするのではなく、それぞれで委員会を設けるべきというご意見も納得いたしました。

投稿日:2015/08/18 14:30 ID:QA-0063327参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 洋市朗
井上 洋市朗
株式会社カイラボ 代表取締役

ストレスチェック実施にあたっての注意事項

労働安全衛生法の基準クリアという意味では上記の内容で問題ないと思われます。

全社内での平等性という面では、ストレスチェックの実施と高ストレス者への面談対応については事前に実施方法や場所を規定しておいた方が良いと思います。
産業医は関東の衛生委員会のメンバーであっても東北・関西のメンバーではないということですが、以下の点について各衛生委員会で事前に決めておいた方が平等性は保てると考えます。

・高ストレス者の選定基準
 (全拠点統一なのか、拠点によって変えるのか、上位何%は自動的に面談なのかなど)

・高ストレス者の面談を実施する医師
 (拠点によって異なるのか、同じ医師が担当するのか。)

また、50名未満の事業所の場合は地域産業保健センターが産業医の紹介を行っていますし、助成金もあります。それらを活用する場合は、全社統一ではなく事業所別にストレスチェックを実施するという方法もあります。

投稿日:2015/08/17 17:08 ID:QA-0063312

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

当方の説明が足りませんでしたが、
ストレスチェックについては長時間労働者および希望者のために、外部会社のサービスを全社で導入済みでした。


全社統一実施の場合、
50名未満の事業所は地域産業保険センターからの産業医紹介や助成金は受けられない、ということでしょうか?

投稿日:2015/08/18 14:56 ID:QA-0063328参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 洋市朗
井上 洋市朗
株式会社カイラボ 代表取締役

地域産業保健センターや助成金について

返答が遅くなり申し訳ありません。

上記の件ですが、産業医の紹介は相談してみればおそらく大丈夫だと思います。
助成金は複数企業の合同実施が前提となるので、単独では難しいですが、他社と協同すれば可能かと思われます。

「ストレスチェック 助成金」などで検索いただくと、詳細の内容がわかるかと思いますのでご確認ください。
(仕様上、直接外部リンクが貼れないので恐縮ですが検索いただけると幸いです。)

投稿日:2015/08/21 13:13 ID:QA-0063358

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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