定年後再雇用の契約開始日について
いつもお世話になっています。
当社では、改正高齢法にともない、継続雇用制度を導入しております。
基本的には定年退職日の翌日から1年間の契約期間としています。
定年退職日の翌日が休日の場合、契約開始日を定年退職の翌々日等に
することで何か問題あるでしょうか?
社内規定では、契約期間(原則1年)については明記していますが、
契約開始日については明記していません。
例)定年退職日9/29、再雇用開始日10/2
以上よろしくご回答お願いします。
投稿日:2006/09/27 13:35 ID:QA-0006172
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
休日につきましては、法令・就業規則等で定められているものですが、それを除外して雇用開始日や退職日を設定することは細かい部分で問題を生じることがあります。
例えば、「9/29を退職日」とした場合ですと、翌30日に社会保険の資格喪失をしたこととなり、法律上9月の1ヶ月分のみ本人の「保険空白期間」が生じてしまい、国民年金・国民健康保険等への加入手続きを行わなければならなくなります。
休日とは、あくまで「雇用関係が成立した上での休日」ですので、こうした便宜的な取り扱いは本人にとって思わぬ不利益を招くことになりかねません。
従いまして、通常通り、「末日退職、月初再雇用」という形を採られることをお勧めいたします。
投稿日:2006/09/27 13:52 ID:QA-0006174
相談者より
ありがとうございました。
年金関係のみでなく休日中の傷病を考えると
退職翌日からの契約にすべきですね。
投稿日:2006/09/27 15:31 ID:QA-0032559大変参考になった
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