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産前休業対象期間中の年休取得の請求について

出産予定日前6週間(産前休業対象期間)の年休請求について教えて下さい。

社員から産前休業対象期間のうち、前半を年次有給休暇、後半を産前休業で取得したいとの申出がありました。そこでいくつか疑問があります。
・申出のあった年次有給休暇を必ず認めなければならないのでしょうか。
 会社は産前休暇を制度として設けており、できれば通例通り産前休暇にしてほしい。(産休期間は無給)

<認めなければならない場合>
・相談の余地
 年休を申し出た社員に、産前休暇にしてほしいとお願いすることはできるのでしょうか。
 強制的に変更することができない場合、どこまでが許容範囲なのでしょうか。
・周知
 社員から「妊娠したため、休暇を取得したいがどうしたらよいか」と相談があった場合、年次有給
 休暇が取得可能であることを伝え、社員に選択させる必要があるのでしょうか。
 産前産後休業が利用できる旨のみを伝えるだけでは問題があるのでしょうか。
 また、就業規則等に産前休暇中も年次有給休暇の取得が可能と記載する必要がありますか。
・産前休業取得済の社員
 すでに産前休業を取得済の社員に対しては、どのような対応をするべきでしょうか。
 他の社員から年次有給休暇が取得可能であった旨を聞き、私も取得したかったのに説明がなかったとなってしまわないか。
 
初めての事象により、困惑しております。よろしくお願いします。

投稿日:2014/12/10 21:38 ID:QA-0061051

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年休取得の利用目的は社員の自由、 時期変更権を要件とする余地はない

年休取得の利用目的は、 社員の自由であり、 産前休業のための使用も含まれます。 通常は、 本人からの有休取得の申し出と、 会社の時期変更の必要性の判断が要件となりますが、 産前休業が目的なら、 時期変更権を要件とする余地はないでしょう。 産後は、 8週間を経過しない女性を、 原則として、 就業させることが禁止されている点が、 産前とは違っていますが、 年休の使用を妨げるものではありません。 産前産後を通じ、 賃金保障は義務付けられていませんので、 健保の出産手当金 ( 標準報酬日額の3分の2相当額 ) より、 100%保証される有給休暇を活用する方も少なくありません。 社員への周知に就いては、 御社の状況に応じたベスト方法をご検討されることをお薦めします。

投稿日:2014/12/11 12:04 ID:QA-0061055

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/12/12 20:05 ID:QA-0061078大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします 

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定の産前休暇に関しましては、法令上強制されている産後休暇と異なり従業員が取得希望して初めて休暇が成立するものです。

従いまして、産前休暇に入る前、つまり産前休暇が未確定の段階であれば年休申請に依り年休取得は可能ですし、さらに原則としまして本人の希望した時季に取得させなければなりません。つまり、産前休暇(無給)にして欲しいとお願いする事は出来ません。

また相談時の対応ですが、出来れば年休取得が可能である事も説明されるべきといえます。従業員によりましては、年休申請の可否について理解していない場合もございますし、御社の場合ですと会社側でも明確に理解していなかったわけですからなおさら説明されるのが妥当といえます。説明をされなくとも直ちに違法というわけではございませんが、やはり会社として不親切と思われる対応は極力避けるべきです。勿論、御社の場合ですと下記の件もございますので、従業員から質問があった場合のみの対応で差し支えございません。

一方、既に産前休暇に入って取得済みの従業員に関しましては、既に当該休暇が確定していますので、年休申請自体が無効であって取得させる義務はございません。説明は会社側から積極的に行う義務まではございませんし、会社に相談もせず年休取得が出来ないと勝手に判断した従業員側にも過失がございますので遡ってまで取得させる必要性まではないというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/12/11 17:15 ID:QA-0061060

相談者より

詳細までご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2014/12/12 20:06 ID:QA-0061079大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

産前休暇について

産後休暇は、母体保護の観点から、取らせることが会社の義務ですが、
(産後6週間を超えた場合は本人の申し出により就労可能)

産前休暇は義務ではなく、本人の請求により、休業させるものです。

ですから、
産前休暇請求の前に年次有給休暇の請求があれば、その分に関しては、
年次有給休暇を優先させる必要があります。

いずれにしても、
本人の請求ありきですので、他の社員は請求しなかったということで、
会社から特に説明までは不要といえるでしょう。

基本的に労基法の話であり、特別なことではありませんが、
就業規則の周知は義務ですので、徹底してください。

投稿日:2014/12/12 08:44 ID:QA-0061066

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/12/12 20:06 ID:QA-0061080大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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