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解雇による退職時の年次有給休暇の買取について

役員2名、従業員3名(うち1名非常勤パート)の会社です。

事業悪化による業績縮小に伴い、1名を整理解雇することになりましたが、解雇日までに有給休暇の消化ができないため残日数を買い取ることにしました。

有給休暇取得時の給与は、平均賃金・通常の賃金・標準報酬日額のいずれかになり、標準報酬日額を適用する場合は就業規則に定め労使協定の締結が必要と認識しておりますが、解雇による退職時の買い取りについても標準報酬日額を適用させる場合の扱いは同じでしょうか?

また、常勤の従業員が2名のため就業規則は作成しておりませんが、標準報酬日額を適用させても問題ありませんか?

解雇は初めてのため有給休暇の買取についても今までにありませんでしたので、どのように支給すべきか迷っております。

在職中の有給休暇取得の際は、通常の賃金を支給しております。

宜しくお願いします。

投稿日:2014/11/27 17:37 ID:QA-0060937

mm12さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休買取について

有休買取は、原則として禁止とされていますが、
退職時については、恩恵的に買い取ることも認められています。
解雇による退職も同じ扱いとなります。

よって、
買い取り単価は、法律上、いくらでもかまいません。

標準報酬日額であれば、本人も異存ないと思われます。

投稿日:2014/11/27 21:01 ID:QA-0060941

相談者より

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただき、上司と相談の上どのようにするか決めたいと思います。

投稿日:2014/11/28 13:10 ID:QA-0060947大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「通常の賃金」を適用するのが妥当

御社には、 就業規則は作成されていないとのこと ( 常時使用されている労働者が10人未満のため、 違法という訳ではありません ) なので、 買い取り時の有給休暇の金額は、 「 在職中の有給休暇取得 」 に際して支給されている金額、 つまり、 「 通常の賃金 」 を適用されるのが妥当だと考えます。

投稿日:2014/11/27 21:32 ID:QA-0060942

相談者より

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただき、上司と相談の上どのようにするか決めたいと思います。

投稿日:2014/11/28 13:10 ID:QA-0060948大変参考になった

回答が参考になった 0

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