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台風による休校の際の勤怠について

いつも参考にさせていただいております。

先般の台風により子供が通う幼稚園が休園となったため休みを取得した従業員がいます。

従業員から子の看護休暇にしたいと申し出がありましたが、弊社の規定で子の看護休暇は『子の傷病看護のためまたは当該子に予防接種や健康診断を受けさせるための休暇の申し出があった場合に与える』とされています。

この場合は子の看護休暇を認めるべきなのでしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2014/10/30 10:32 ID:QA-0060699

mm12さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

規定適用除外の事由とはならず、休暇は認めるべきではない

ご引用の規定とは、 就業規則、 及び、 付帯規定だと思いますが、 これらは、 労使間の雇用、 就業上のルールブックですから、 原則として、 恣意的な解釈、 適用は避けるべきです。 原則外の措置は、 「 災害その他避けることのできない事由 」 に限るべきです。 この視点から觀れば、 子供の通園先の休園は、 適用除外の事由とはなり得ず、 依って、 休暇は認めるべきではないと考えます。

投稿日:2014/10/30 12:31 ID:QA-0060701

相談者より

ご回答ありがとうございました。

当該従業員には子の看護休暇に該当しない旨の説明をします。

投稿日:2014/10/31 09:59 ID:QA-0060716大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

子の看護休暇について

この看護休暇は法律上も、
子の傷病看護のためまたは当該子に予防接種や健康診断を受けさせるための休暇の申し出があった場合に与えるものとなっています。
よって、台風による休校が理由では、看護休暇は取得できないということになります。
年次有給休暇、あるいは欠勤として、状況に応じて、会社が判断するべきといえます。

投稿日:2014/10/30 13:19 ID:QA-0060702

相談者より

ご回答ありがとうございました。

当該従業員は年次有給休暇が付与されていないため、欠勤になることを説明します。

投稿日:2014/10/31 10:02 ID:QA-0060717大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、子の看護休暇につきましては、育児介護休業法及び同法施行規則におきまして、「負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話」又は「疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話(※具体的には、予防接種又は健康診断を受けさせること)」を行うための休暇と定義されています。

御社における就業規則上の定めもこうした法令の域を超えるものではございませんので、看護休暇には該当せず、それ故認められない事になります。こうした目的外の休暇代用を認める事は、休暇規定の意義を失わせる事になりひいては人事管理の混乱を招く事になりかねませんので、特別の事情でもない限り当然避けるべきといえます。

投稿日:2014/10/30 18:35 ID:QA-0060707

相談者より

ご回答ありがとうございます。

今後も就業規則に定められているとおりに処理し、目的外の休暇代用は特別の事情がない限り認められないこととします。

投稿日:2014/10/31 10:06 ID:QA-0060718大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
子の看護休暇届

2021年1月に施行された改正育児・休業法に対応した届出テンプレートです。
未就学児を持つ親は子供の病気やけがなどで看護が必要な場合は1日単位、時間単位で休暇を取得する権利があります。

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