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健康保険 被扶養者の認定基準について

宜しくお願いします。
別居している母親を被扶養者として認定を受ける際、仕送り額の証明は必要ですか。
また会社は仕送り額の確認はどうすればよいのでしょうか、用紙等はあるのでしょうか。

投稿日:2014/10/29 17:52 ID:QA-0060682

*****さん
福島県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、健康保険の被扶養者認定に関しまして同居要件はございません。

但し、生計維持関係の証明は必要ですので、通常であれば仕送りに関する証明となる書類(口座振込書等、送金額及び日付・仕送り人・受取人が明記されているもの)を添付される事が求められます。

期間等どの程度まで必要かについては、管轄事務所または保険組合等によって異なる場合もございますので、詳細につきましては保険者の担当窓口にお問い合わせされるとよいでしょう。

投稿日:2014/10/29 19:12 ID:QA-0060686

相談者より

やはり仕送りなどの証明が必要なのですね。よく解りました。ありがとうございました。

投稿日:2014/11/21 08:10 ID:QA-0060891大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

別居の母親の扶養について

仕送り額の証明は必要です。
別居の母親の場合、母親の年間収入が130万円未満(母親が60歳以上の場合は180万円未満)かつ被保険者からの仕送り額より少ないことが要件となります。

仕送り額の証明書類としては、振込手続き控えの写し、預金通帳の写しとなります。

投稿日:2014/10/29 20:00 ID:QA-0060689

相談者より

よく解りました。ありがとうございました。

投稿日:2014/11/21 08:11 ID:QA-0060892大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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