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海外赴任となる社員の配偶者が現地企業で働く場合の扶養について

海外赴任する社員がおり、関連企業に出向します。
当該社員については、当然、弊社が加入している健保、厚生年金に引き続き加入します。
当該社員の配偶者については、現地採用として、その企業で就労します。

その場合の配偶者の所得の大小によって、税扶養、社会保険の扱いはどのようになりますでしょうか?
<税扶養>
 配偶者の現地で得た合計所得金額が38万円以下であれば、税扶養となるのでしょうか?
 または国外所得については、税扶養の判断として、考慮されないのでしょうか?

<健保・厚年>
・年間収入130万円未満かつ(同居の場合)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
 
 であれば、配偶者は当該社員の扶養に入ることになりますが、
 この場合の年間収入は、配偶者が現地企業から受けた所得も含まれるという理解でよいでしょうか?

 年間収入130万円を超えた場合、扶養に入れないため、健保に加入せず、海外傷害保険のみ
 厚生年金についても加入できないず、国民年金の3号にもなり得ないため、国民年金に任意加入という選択肢のみでしょうか?

投稿日:2014/10/23 21:42 ID:QA-0060618

mamizouさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 10001人以上)

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