無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

住民票異動に伴う海外赴任者の源泉所得税・住民税の取扱について

お世話になっております。現在、海外に赴任中の従業員の税について質問させて下さい。
以下に、箇条書きにて状況説明を致します。

1:今年4月1日付で海外へ赴任。それに伴い、住居のある地元自治体へ転出届を提出した。
  (赴任期間は2年を予定)
2:会社は、年の中途で非居住者になったとして、3月31日をもって年末調整を行った。
3:その後、当該従業員が、上記1の自治体の補助金を受給すべく、住民票を海外赴任地から
  元に戻した。
  (受給要件が、「補助金の申請者が、住民票に記載されている者」とあるので)
4:当該従業員は引き続き海外にて就業中。赴任期間の変更の予定は、今のところ無い。
5:給与は日本の本社から、国外勤務に対するものとして支給。赴任後、源泉所得税の控除は行っていない。

以上となります。この場合、税の取扱はどのようにすればよいのでしょうか。
源泉税・住民税両方について、教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。

投稿日:2014/10/17 15:54 ID:QA-0060550

はなわさん
東京都/化学(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。

問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。